瑕疵の告知をしていなかったということで賃貸借契約の解除が可能でしょうか?
木造築30年以上二階建て一軒家の賃貸に2ヶ月前に入居しました。
入居時より
・普通に生活していたら見えない位置の壁に穴
・風で天井の板がずれる
・裏口の床下に靴などのゴミが詰まっていた
・ベランダと押入れの小動物の糞
・天井のシミやカビ、破損
・壁の破損や亀裂
・網戸のサッシが割れており動かすと下に落ちる箇所あり
・天井付近に害虫の糞が多数
・玄関横の土の部分が地域猫のトイレになっており便の処理
・入居して2ヶ月にもかかわらず、また対処をかなり講じていたにもかかわらず水道管付近からの害虫の多数発生
等
入居前からであろう問題が多く、瑕疵に値するのでは?と思っています。
契約書に「本建物については現実有姿での賃貸借契約となり、入居時の軽微な汚れや破損については対応対象外とする」
と書かれていますが、感染症の可能性など生活に支障があるレベルの件も含まれていると思います。
私が住んで初めて気づいて報告することが多く、(大家も気付いていなかった?)先に告知されていれば住まなかったのに…と思ってしまいました。
質問
早期解約の違約金(家賃2ヶ月分)なしで退去できるように話を進めるにはどうすれば良いでしょうか?
まずは、写真をとるなど証拠保全をしてから、修繕請求をすることからでしょう。
貸主の対応を見て、契約解除など検討することになるでしょう。
貸主の義務違反で解約するなら、違約金は要らないですね。
回答ありがとうございます。
修繕請求に応じる場合はやはり違約金なしでの退去は難しいということでしょうか?
個人的には住んでからトラブルが多発したことで住むことに不安が募り夜も寝れないほどなのですが…