自宅売却による越境トラブル

富士宮の自宅売却にて、不動産屋を通じて、測量業者に現況測量して頂いた所、建屋等が越境していることが
今年の2月18日にわかりました。成果品をデータにて頂いておりますが、公図が昭和54年のものであり、昭和54年確認申請済証及び平成9年建築確認申請済証との不整合もあります。越境トラブルにより自宅売却ができない状況ですので相談させて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。

現況測量結果についてどう考えるかだと思います。
相談者様としては測量結果についてその通りだと考えているのであれば、隣地所有者と境界線についての確認書と、越境物についての覚書を交わすことで売却は可能なように思います。

測量結果に不服があるのであれば、別の土地各調査士さんにセカンドオピニオンで境界線の確認をお願いするとよいと思います。
もとの現況測量で復元した筆界が誤っており正しい線であれば越境しない場合、隣地所有者と境界線の取り決めができるのであれば、境界線についての確認書を作成し売却するということになりますし、協議が整わないということであれば弁護士等に相談し、筆界特定手続きや、境界確定の裁判の提起の検討して解決した上で売るということが選択肢になると思います。

お世話になります。ご回答ありがとうございます。確認済証があるので、瑕疵担保責任(契約不適合責任)に該当する様でしたら、設計士さんや土地家屋調査士さんとの協議をしていかなくてはいけないと思っています。

旧法下の瑕疵担保責任は契約から10年で時効にかかるので、
仮に何等かの不適合があるのだとしても、家の建築の関係者の責任を追及するのは難しいかもしれないですが、
一度、資料をもって、法律事務所に相談した方がよいかもしれないですね。

なお、一般に公図は、土地の形状を示しているだけなので、それのみで境界確定の根拠となることは稀です。
地積測量図からの復元がメジャーかと思いますが、地積測量図が無い場合は地積の配分などから判断することがあります。

うまくいくようお祈りしております。

ご回答本当にありがとうございます。
瑕疵担保責任は10年で時効なんですね。
地積測量図が土地契約した時のものと今現在のものと違っていて、どれが本当なのかわからない状況になっています。両親が亡くなっていて状況が更にわからない状況です。
現況測量図の見解から、昭和55年に建築した時から越境してる状態なので、瑕疵があるとみなしました。
自宅売却できない状態が続いていて、精神的に参っていますが、前向きに事を進められたらと思っています。ありがとうございます。