中古車の不具合について
ハイブリッドの中古車納車の翌日に、駆動用バッテリーの大きな傷を発見しました。
販売店に、「車体下部の駆動用バッテリーに傷があるのを発見したので今すぐにでも見に来てもらいたい」と依頼したところ、自走で販売店に来るように言われました。
仕方なく自走で販売店へ行き傷を確認してもらったところ、「納車前に整備士が傷があるのを確認(発見)していたが、軽微と判断して営業担当に伝えなかった。」とのこと。
営業担当に伝わらなかったので、もちろん私も知り得ませんでした。
「本社に対応方法を確認するので不安だとは思いますがこのまま乗ってください。」との返事。
(リチウムイオンバッテリーは、衝撃や損傷により発熱、発火、爆発などの恐れがあることから代車を要求しましたが応じてもらえませんでした。)
後日(傷発見から2週間半後)電話があり、自動車ディーラーにて点検してもらうので車を預かりたいとのこと。
自動車ディーラーによると、「これだけの損傷があると、バッテリーの発熱、発火、爆発等の可能性を否定できないので、バッテリーを新品に交換する他ない」という回答でした。
今回の事例の場合、
①バッテリーを新品に交換する全費用は中古車販売店の負担を要求できますか?
②危険な状態の車を納車し、傷発見後から代車が手配できた2週間半もの期間、危険な状態の車に乗ったことによる損害賠償請求はできますか?
③バッテリー新品交換の場合、部品の納期や交換合わせて3〜4ヶ月かかるそうです。
それまで代車に乗り続けることになりますが、
上記以外にも請求できる権利は何かありますか?
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡したものとして、販売店(売主)に対して、買主であるあなたは、契約不適合責任を追求できる可能性があります(各請求権の要件の充足状況に応じ、修理、代金減額、損害賠償、契約の解除を請求することができます)。
ただし、中古車売買の際、契約書を締結している場合には、契約書の内容を確認しておく必要があります。
なお、契約書の条項の中に、免責条項(売主は買主に対する契約不適合責任を負わない等)が設けられているケースがありますが、このような全面的な免責条項は消費者の利益を一方的に害するものとして無効となる可能性もあります(消費者契約法第8条・第10条)。
いずれにしましても、契約書の内容を直接確認してもらった上で、どのような損害を請求できるか等の検討を要するかと思われます。そのため、お住まいの地域の弁護士会や法律事務所で直接相談なさってみるのが望ましいかと思います。