不動産売買契約の無効を求める訴訟が可能かどうか教えてください

不動産売買契約についてご質問します

父が所有権をもう家に両親と同居していたのですが、私が措置入院中、父は家を売却して消息不明になりました。

契約した不動産会社に聞くと、売買契約の内容は、家に残っている物も含めて不動産の売買契約となっている、との事でした
私の自室にあった私物も全て所有権が奪われました。金額としては相当な額になります。

この不動産売買契約は無効である、という訴訟を起こす事は可能ですか?
できるのならば、その際どちらに訴訟を起こす事になるでしょうか?

売買は有効です。
ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。
ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。

それで言えば例えば、盗んだ物を売却した場合
売買契約は有効で、やれるとしたら盗まれた事による損害賠償請求をする事しかできないということでしょうか

売買契約は、売り手の物の所有権は売り手側にある、という前提でなされるものではないのでしょうか

立証については、入院中に売却されたため、パソコン、iPad、ブランドのバッグ等々、オンラインで購入していて履歴がありますが、それでは不十分でしょうか