動画編集レクチャーの中途解約の返金額

よろしくお願いいたします。

映像制作を仕事にしているものです。
知人の紹介で動画編集ソフトの使い方を教えて欲しい人がいるという紹介があり、1回3000円計9回の授業で27000円の授業料を前払いでいただき、請け負うことにしました。
初回10/30から始まり、11月頃に3回目の授業までが終わり、次の4回目の授業をいつにするか調整しているところで先方から連絡が来なくなりました。
12/4にスケジュールについてこちらからしたのが最後でしたが、1/28に急に残り6回の授業をキャンセルするので返金して欲しいと連絡が来ました。

キャンセルの理由としては短期間で学習を進めたかったのに、私の仕事の関係でコンスタントに授業を進めることができなかったからとのことです。

私は残り6回の授業の準備を進めてしまっていたので、手数料として一回3000円の授業の半分の額をいただいて1500円×6回の9000円返金しようと思い、
ただスケジュールのやりとりについて私からリマインド送る等もしてなかったのでこころづけでプラス1000円とし、きりよく10000円返金すると返信しました。

先方はそういった書面のやりとりは無いのだから残りの授業料全額の18000円返金してほしいと言っています。私もこういったことが初めてで、知り合いに軽く教えるくらいの気持ちだったので契約書のやりとりはしていませんでした。
こういった場合はやはり18,000円全部返金しなければいけないものですか?

相手の都合のキャンセルですね。
あなたが原因とは思えません。
返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。

内藤様

ご回答ありがとうございます。
相手は契約書がないの一点張りで全額返金してほしいと言うのですが、相手都合のキャンセルは返金しなくてもいいのですか?
授業6回分のサービスを受けていないのだからその分は払わないと言われ、自分でもそうかもと思ってたところなのですが、反論できる論拠がありましたら教えていただきたいです。

受講義務の不履行なので、うべかりし受講料は全額請求できます。

色々と話していくうちに紹介してきた知人が、契約書に無いことを押し通すなら、紹介料を払えと言ってきました。
キャンセル料を9000円とする代わりに紹介料を9000円払って、元の18000円払わせたいようです。

紹介料についてもなんの契約書もないが、お前が言ってることはそういうことだから飲めということらしいです。
最初にキャンセルの連絡が来てからどう返信したものか考えあぐね、1週間返信が遅れてしまったのですがその事も不誠実だと言ってきています。

先方が今週末警察安全相談窓口に行って被害届を出してくるそうです。
民事裁判になった際私が勝つ可能性はあるのでしょうか?

被害届は受理されないでしょう。
勝つでしょう。

内藤様

続けてのご回答感謝いたします。
あと一つだけお聞きしたいです。

私が事業者と評価されれば特定商取引法に基づく特定継続的役務提供などに該当するかと思うのですが、事業者か否かというのは何で判断するものでしょうか?
今回が初めての単発的な請負で、開業届も何も出していないのですが私は事業者になるのでしょうか?

個人相対なので事業ではないですよ。
これで終ります。