市のホームページ(市名・担当課・担当職名あり。)での虚偽公文書作成罪の告訴時効は7年か 公開日時:2018年9月19日 14:24 更新日時:2024年9月6日 17:40 市のホームページ(市名・担当課・担当職名あり。)での虚偽公文書作成罪についてです。 質問1、市名、公務所名があるので、有印公文書の扱いで良いか。 質問2、ホームページに公開日より7年で良いか。 j919 さん () 自治体法務 国や自治体 住民訴訟 自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求 追記 市のホームページ内の記載は公文書(保険料計算の説明・自動計算シート)という理解での質問ですが、公文書の扱いにはされないということでしょうか。 弁護士からの回答タイムライン 中尾田 隆弁護士 東京都 > 豊島区 該当するのは、刑法161条の2第2項の公務所等の電磁的記録不正作出罪と思われます。 なお電磁的記録が人の「事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」であれば、同条に該当します。 これに係らないホームページの内容虚偽であれば、同条には該当しません。 役に立った 1 2018年9月19日 14:24 中尾田 隆弁護士 東京都 > 豊島区 公文書といいますか、「文書」というには、物としての紙に記載されていることが原則です。 したがって、ホームページという電磁的記録(正確には電磁的記録を端末でダウンロード等して閲覧用のソフトで表示している画面)は文書ではありません。刑法161条の2に該当するか否かとなります。 また、自動計算シートが「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」に該当するか否かは、具体的な裁判となったときに裁判所がどのように判断するかは予測できません。 私見ですが、一般論としては、ホームページ上の自動計算シートはあくまで参考の情報であり、何か手続きをするさいに具体的に算定することになると思われますので、「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」に該当しないと考えられます。 なお、刑法161条の2は「人の事務処理を誤らせる目的で、」という要件がかかっているため、当該目的を欠く場合は刑法161条の2に該当しません。 役に立った 2 2018年9月19日 17:49 マイリストに入れる 0人がマイリストしています