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ますだ あゆみ
益田 歩美弁護士
弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-2-8 東京風月堂日本橋ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

【相談料5,500円(30分)】初回から丁寧にお話を伺った上でアドバイスをさせていただくため、相談料は有料としております。メールやZoomを利用できる方であれば、都道府県を問わずにご相談をお伺いすることができます。

行政事件での強み | 益田 歩美弁護士 弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所

【遺族年金に特化】【メール相談可】【日本橋駅1分】高裁で逆転し、遺族年金を獲得した実績もあり!「執念」と「覚悟」が強み!事実婚のパートナー・内縁の夫や妻の遺族年金は、受け取ることのできる財産です【オンライン面談可能】
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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<遺族年金の受け取りに特化>
「事実婚をしているパートナーの遺族として年金を受け取りたい」
「内縁の夫が亡くなり、戸籍上の妻と遺族年金の受け取りで争っている」

事実婚をしている夫婦は、夫婦同然に生活してきたにも関わらず、戸籍上は夫婦でないことを理由に遺族年金が受け取れないケースは多いです。
遺族年金の受け取りには「事実婚の実体があったこと」「死亡した人によって生計が維持されていたこと」を証明する必要があります。
これらの証明をひとりで行うのは時間も労力もかかるため、弁護士に依頼して解決するのが得策です。

また、事実婚の夫婦に限らず、法律上の配偶者であっても、遺族年金を受け取ることができない場合があります。
別居をしていて、音信がなく、経済的な依存もないと判断される場合です。
同居をしていた事実婚の配偶者がいる場合には、事実婚の配偶者と遺族年金の受給権を争わなければならないこともあります。

法律上の配偶者であっても、事実婚の配偶者であっても、亡くなった方の「配偶者」であることを否定されることは、辛いことだろうと思います。
パートナーが亡くなったということ自体、日も浅ければ、一層心に穴が開いたような想いでいらっしゃると思います。
二人三脚で解決を目指しましょう。


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┃◆┃「執念」「覚悟」で遺族年金を獲得した事例
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依頼者さまは、亡くなった男性と同居していた事実上の奥さまでした。
元妻との間に生まれたお子さんたちと反りが合わなかったようで、男性が亡くなった後に家から追い出されてしまいました。
年金支給されるか否か、すべては「事実上の奥さま」だったと証明できるかどうかにかかっています。
私は、男性のもとに残されていた未完の婚姻届を切り口に、主張を展開しました。
地裁まで連敗でしたが、高裁でようやく主張を汲んでもらい、逆転勝訴しました。
あきらめずに熱心に主張し続けることで、固い扉をなんとかこじ開けた事件でした。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】強み:遺族年金の獲得実績多数
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内縁関係の夫婦が実際に遺族年金を獲得するには、複数の段階を踏まなければならないことが少なくありません。
厚生支局や社会保障審議会、最終的には裁判所に訴えを起こすことになりますが、どの段階で認められるかわからないため、解決に時間がかかる場合ことがままあります。

「法律婚」は戸籍で分かりますが、「事実婚」は、言葉のとおり、事実の積み重ねです。それも、友達、同居人、恋人、愛人ではなく、夫婦と認められるだけの事実関係が必要です。これが難しいところです。法律上の配偶者がいる場合は、それをも凌ぐ必要があります。

大きくは、生活を共にしていたか、財布を一緒にしていたか、世間から夫婦同然だと認識されていたか、です。生活を共にしていれば同じ住所に郵便物が届く、財布を一緒にしていれば生活費を分担する、世間から夫婦同然だと認識されるには、お互いの親族に紹介する等が、例えば思いつきます。

日常過ぎて覚えていないこと、残していないものも少なくないと思います。私にご依頼いただければ、豊富な経験を活かして、より確実な遺族年金の獲得に努めます。

【2】心がけ:細かなヒアリング
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事実婚の夫婦が遺族年金を得るためには、ふたりの関係を行政に認める資料が必要です。
具体的には、連名のはがきや表札、ふたりで結婚式に出席したことが証明できるものなどが証拠となります。
但し、このような証拠がない場合が多いため、これに代わる証拠を集めるため、ヒアリングは細かく行うことを心がけております。
少しでも有力な証拠を見つけ出し、ふたりの関係の証明・遺族年金の獲得ができるようサポートして参ります。


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┃◆┃遺族年金のトラブルはお任せください
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事実婚の相手が受け取れる財産は法的に限られています。
しかし、遺族年金は生活保障に分類されるため、ふたりの今までの関係が証明できれば受け取ることのできる財産です。
亡くなったパートナーも、長年連れ添った相手に遺族年金を受け取ってもらうことを希望している可能性のほうが高いはずです。
また、遺族年金を受け取れなければ、今後の生活が苦しくなる方もいらっしゃると思います。
企業によっては、亡くなったパートナーの退職金を受け取ることも可能です。
内縁の夫/妻の死亡による遺族年金のトラブルは、ぜひ私までご相談ください。


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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】第1段階で遺族年金を受給できた事例

行政事件分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 行政訴訟
  • 自治体法務
  • 固定資産税
  • 自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求
  • 国家賠償請求

事件の種類

  • 行政救済
  • 住民訴訟
  • 抗告訴訟(処分取り消し等)
  • 学校トラブル・いじめ問題
  • 許認可の問題
  • 土地収用や再開発
  • 公的年金の問題

相手の特徴

  • 国や自治体
  • 教育委員会・学校
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受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。