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ますだ あゆみ
益田 歩美弁護士
弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-2-8 東京風月堂日本橋ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

【相談料5,500円(30分)】初回から丁寧にお話を伺った上でアドバイスをさせていただくため、相談料は有料としております。メールやZoomを利用できる方であれば、都道府県を問わずにご相談をお伺いすることができます。

行政事件の事例紹介 | 益田 歩美弁護士 弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所

取扱事例1
  • 公的年金の問題
第1段階で遺族年金を受給できた事例

依頼者:女性

【相談前】
過去の依頼者の方の紹介で相談に来られました。
入籍をしていない夫が亡くなったということでした。
病気に掛かっていることもあって、気弱になり、ご相談の度に涙を流されていました。
同じことを何度も繰り返したり、話がずれていったり、持っている物全てを預けて行かれたりして、全てを整理するのにやや難儀しました。

【相談後】
馴れ初めからの話を整理し、その裏付けとなる資料や国が求める資料を整理していったところ、結婚式の座席表や写真が見つかりました。
そして、そこには、亡くなった男性の苗字で依頼者の方の名前が記載されていました。
これは、国が求める資料そのものであったため、審査請求をすることなく、1回の請求だけで遺族年金を受給することができました。

【先生のコメント】
本件のようなまさに国が求める資料があることは稀という印象です。
住民票からして別であることが多く、「妻(見届)」等の表記で同じ住民票に入ることができること自体、知られていないのではないかと思います。

このように証拠に乏しい場合でも、入院申込書や誓約書等の医療機関に提出した資料の写しが証拠になる場合があります。
亡くなる前には医療機関に掛かっていることが多く、連れ添った期間も相応になっており、続柄を「妻」と書いていたり、苗字をパートナーの苗字で記載したりしていることがあるからです。
カルテなども入手できるとなおよいのですが、事実婚の場合は、相続人ではないため、難しいというのが実際です。

年金とは別に、遺言があれば相続権のない相手にも財産を遺すことができますし、保険の受取人にすることもできます。
法律婚以外のご夫婦への法整備は追いついていないため、意識をして、自分が死んだ後をどうするかを考える必要があると考えます。
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