なかむら れいこ
中村 麗子弁護士
熊野量規法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル905
離婚・男女問題での強み | 中村 麗子弁護士 熊野量規法律事務所
【女学院前駅徒歩2分】【休日夜間相談可】離婚後の生活、お金、お子様などご相談で不安を解消し、新たなスタートをサポートします。離婚請求・財産分与・婚姻費用・親権・養育費・不倫の慰謝料請求/減額などはお任せください。【法テラス利用可】
◆ ご相談者様の「本当に求めるもの」に向けて尽力します
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離婚のご相談では、今のお気持ちと今後の生活について、不安に思われたり悩まれたりする方が多くいらっしゃいます。また、感情が大きく揺さぶられる問題だけに、ご相談者様自身が「本当に求めるもの」は何か、わからなくなってしまう場合もあります。
私はご相談者様が「本当に求めるもの」は何か、を見つけることを重視しています。
ご相談ではゆっくりとお話をお聞かせいただき、気持ちの整理と今後の生活にかかるお金のこと、親権のことなど、ご相談者様がどうしたいのかを尊重し、納得いただける解決策をご提案します。
「弁護士に相談」と気負う必要はありません。安心して思いの程をお聞かせください。
◆ 離婚・男女問題の交渉を弁護士が引き受けます
━━━━━━━━━━━━
離婚・男女問題は、法律的な問題のみならず、感情を伴う問題だけに、当事者同士では冷静な話し合いをすることが難しい場合が多々あります。
離婚問題のみならず、夫/妻の不倫相手への慰謝料請求も同様です。
場合によっては「相手の顔も見たくない」という場合もあるかもしれません。
そんな時でもご安心下さい。弁護士にご依頼頂いた場合は、交渉は弁護士が代わって引き受けますので、相手方と顔を合わせるストレスからも解消されます。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
◆ 解決方針
━━━━━━━━━━━━
私はご相談を受けた時に,その方の立場に立って,何が本当にその人にとって必要なのかを考えることを心がけています。
家庭というのは社会の最小単位であり,人間にとって1番の基礎となる非常に重要な問題です。ですので,むやみに争うのではなく,できるだけその後の人生につながるような円満な解決をしたいと考えています。
◆不倫(不貞)の慰謝料請求された/請求したい
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不倫(不貞行為)に関する慰謝料を請求されている方の中には、相手方から「家族に伝える」「職場にバラす」と言われ、知られたくない一心で高すぎる慰謝料を支払ってしまうケースが多々あります。
弁護士が法的知識を持って交渉することにより、払わなくても良い慰謝料であれば、払う必要がなくなります。仮に支払う場合でも、法的に正当な金額への減額が期待できます。
逆に、慰謝料を請求したい場合に高すぎる金額を請求すれば、相手は減額交渉のために弁護士を立ててくることも考えられます。弁護士が状況に応じた金額を算出し請求することで、早期に正当な金額を得ることが可能です。
◆対応体制
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◇十分なご相談
ご納得していただけるまで十分な時間をお取りして、相談に応じさせていただきます。
◇土日や夜間のご相談
お急ぎの場合、夜間、休日を問わず対応させていただきます。まずはお問い合わせください。
◆ 費用について
━━━━━━━━━━━━
初回相談 5,000円(税抜)
ご相談いただいたからと言って、必ず依頼しなければならいことはありません。ご相談だけで解決される方もいらっしゃいます。伺った状況に合わせた対応方針や費用について確認いただき、よろしければご依頼ください。
法テラスの援助を受ける要件を満たす方の場合には、法テラスを利用させて頂きますので、ご相談者にご費用の負担はありません。
◆ このようなことでお困りの方はご相談ください
━━━━━━━━━━━━
離婚や男女の問題は、30代〜50代を中心に、60代以上の熟年離婚の方などもお越しになられています。
◇よくあるご相談例
・離婚したいが、どのような手続が必要になるのか
・離婚後の生活がどうなるのか不安
・婚姻費用・養育費はいくら位もらえるのか
・離婚して子供の親権を取りたい
・親権についての話し合いがまとまらず、揉めている
・養育費は、貰えないことが多いと聞くか、養育費を確実に貰える方法はあるのか
・離婚した場合に、相手方に慰謝料請求はできるのか、財産分与請求はできるのか
・夫/妻の不貞相手に慰謝料を請求できるか
◇重点取り扱い案件
財産分与
養育費
親権
面会交流(面接交渉)
子の連れ去り(審判前の保全処分)
婚姻費用
慰謝料請求・減額
離婚請求
離婚調停・離婚裁判
DV・モラハラ問題
監護者指定
養子縁組
特別養子縁組
不貞・不倫の慰謝料請求・減額
熟年離婚
年金分割
認知・中絶・婚約破棄
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離婚のご相談では、今のお気持ちと今後の生活について、不安に思われたり悩まれたりする方が多くいらっしゃいます。また、感情が大きく揺さぶられる問題だけに、ご相談者様自身が「本当に求めるもの」は何か、わからなくなってしまう場合もあります。
私はご相談者様が「本当に求めるもの」は何か、を見つけることを重視しています。
ご相談ではゆっくりとお話をお聞かせいただき、気持ちの整理と今後の生活にかかるお金のこと、親権のことなど、ご相談者様がどうしたいのかを尊重し、納得いただける解決策をご提案します。
「弁護士に相談」と気負う必要はありません。安心して思いの程をお聞かせください。
◆ 離婚・男女問題の交渉を弁護士が引き受けます
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離婚・男女問題は、法律的な問題のみならず、感情を伴う問題だけに、当事者同士では冷静な話し合いをすることが難しい場合が多々あります。
離婚問題のみならず、夫/妻の不倫相手への慰謝料請求も同様です。
場合によっては「相手の顔も見たくない」という場合もあるかもしれません。
そんな時でもご安心下さい。弁護士にご依頼頂いた場合は、交渉は弁護士が代わって引き受けますので、相手方と顔を合わせるストレスからも解消されます。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
◆ 解決方針
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私はご相談を受けた時に,その方の立場に立って,何が本当にその人にとって必要なのかを考えることを心がけています。
家庭というのは社会の最小単位であり,人間にとって1番の基礎となる非常に重要な問題です。ですので,むやみに争うのではなく,できるだけその後の人生につながるような円満な解決をしたいと考えています。
◆不倫(不貞)の慰謝料請求された/請求したい
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不倫(不貞行為)に関する慰謝料を請求されている方の中には、相手方から「家族に伝える」「職場にバラす」と言われ、知られたくない一心で高すぎる慰謝料を支払ってしまうケースが多々あります。
弁護士が法的知識を持って交渉することにより、払わなくても良い慰謝料であれば、払う必要がなくなります。仮に支払う場合でも、法的に正当な金額への減額が期待できます。
逆に、慰謝料を請求したい場合に高すぎる金額を請求すれば、相手は減額交渉のために弁護士を立ててくることも考えられます。弁護士が状況に応じた金額を算出し請求することで、早期に正当な金額を得ることが可能です。
◆対応体制
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◇十分なご相談
ご納得していただけるまで十分な時間をお取りして、相談に応じさせていただきます。
◇土日や夜間のご相談
お急ぎの場合、夜間、休日を問わず対応させていただきます。まずはお問い合わせください。
◆ 費用について
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初回相談 5,000円(税抜)
ご相談いただいたからと言って、必ず依頼しなければならいことはありません。ご相談だけで解決される方もいらっしゃいます。伺った状況に合わせた対応方針や費用について確認いただき、よろしければご依頼ください。
法テラスの援助を受ける要件を満たす方の場合には、法テラスを利用させて頂きますので、ご相談者にご費用の負担はありません。
◆ このようなことでお困りの方はご相談ください
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離婚や男女の問題は、30代〜50代を中心に、60代以上の熟年離婚の方などもお越しになられています。
◇よくあるご相談例
・離婚したいが、どのような手続が必要になるのか
・離婚後の生活がどうなるのか不安
・婚姻費用・養育費はいくら位もらえるのか
・離婚して子供の親権を取りたい
・親権についての話し合いがまとまらず、揉めている
・養育費は、貰えないことが多いと聞くか、養育費を確実に貰える方法はあるのか
・離婚した場合に、相手方に慰謝料請求はできるのか、財産分与請求はできるのか
・夫/妻の不貞相手に慰謝料を請求できるか
◇重点取り扱い案件
財産分与
養育費
親権
面会交流(面接交渉)
子の連れ去り(審判前の保全処分)
婚姻費用
慰謝料請求・減額
離婚請求
離婚調停・離婚裁判
DV・モラハラ問題
監護者指定
養子縁組
特別養子縁組
不貞・不倫の慰謝料請求・減額
熟年離婚
年金分割
認知・中絶・婚約破棄
離婚・男女問題分野での相談内容
争点・交渉テーマ(男女問題)
- 不倫・浮気
- ダブル不倫
- 婚約破棄
- 中絶
- 子の認知
- 婚外の妊娠問題
離婚原因
- DV・暴力
- 性格の不一致
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を渡さない
- 借金・浪費癖
- 親族関係
- 悪意の遺棄
- 育児放棄
- 異性関係(不貞等)
あなたの配偶者の状況
- 行方不明・音信不通
争点・交渉テーマ(離婚問題)
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
- 離婚の慰謝料
- 離婚すること自体
- 面会交流
段階や依頼したい内容
- 調停
- 審判
- 裁判
- 内容証明・手続き書類の作成
- 協議・交渉
あなたの特徴
- 20年以上の婚姻期間
- 内縁関係
- LGBT・同性婚
- 慰謝料請求したい側
- 慰謝料請求された側
- 有責配偶者