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母は十年以上前に父と離婚しており、パートではありますが、フルタイムで勤務しています。
65歳を超え、年金額改定通知書を元に年金を受給している今も就労しています。
パートによる月の収入はおそらく5~8万ほどです。
給与から厚生年金も引かれていますが、就労していれば年金受給者であっても払わなければいけないものでしょうか。
また、その場合の額はどのようにして算定されますか?
色々ネットで調べましたが理想の回答に行きつかず、こちらで質問させて頂きました。
不勉強ですみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。