就労している年金受給者の厚生年金について

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母は十年以上前に父と離婚しており、パートではありますが、フルタイムで勤務しています。 65歳を超え、年金額改定通知書を元に年金を受給している今も就労しています。 パートによる月の収入はおそらく5~8万ほどです。 給与から厚生年金も引かれていますが、就労していれば年金受給者であっても払わなければいけないものでしょうか。 また、その場合の額はどのようにして算定されますか? 色々ネットで調べましたが理想の回答に行きつかず、こちらで質問させて頂きました。 不勉強ですみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

やおや さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 詳細は、年金事務所に問い合わせていただくことになりますが、 厚生年金は、就労者は、70歳に達するまで加入義務があります。 すでに受給開始していても、保険料を支払う義務があります。 保険料は、これまで通り、本人負担は、標準報酬額の9.15% です。 厚生年金保険料をかけている期間が短いときは、70歳を超えても 支払うことが可能になっていますね。 70歳を過ぎれば、あらためて、改訂通知がくるでしょう。
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  • やおや
    やおやさん
    ありがとうございます。 分かりやすい説明で大変参考になりました。

この投稿は、2021年11月8日時点の情報です。
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