年金分割手続きの書類

費用はかかりますが、弁護士に依頼することになるでしょうね。 費用は、弁護士と相談してください。 年金事務所にも、事情を話して再確認するといいでしょう。

就労している年金受給者の厚生年金について

詳細は、年金事務所に問い合わせていただくことになりますが、 厚生年金は、就労者は、70歳に達するまで加入義務があります。 すでに受給開始していても、保険料を支払う義務があります。 保険料は、これまで通り、本人負担は、標準報酬額の9.1...