余ってしまった生活保護費について

公開日時: 更新日時:

支給された生活保護費が今月使い切れず余ってしまった場合、ケースワーカーに返金しないといけないですか?

さとう さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ケースワーカーさんに返金する必要はありません。ケースワーカーさんも困ります。保護費は使い切る必要ないですよ。
    役に立った 2
  • さとう
    さとうさん
    お答え頂き、ありがとうございます。 私は生活保護を受けてから、8ヶ月になります。 使いきれず、余っています。 ケースワーカーさんにこのことを聞かれた場合、貯金してると言うだけでいいですか? この場合、違法になりませんか?
  • 違法にはなりません。貯金できているということは、しっかり地に足の着いた堅実な生活をしている証といえます。
    役に立った 3

この投稿は、2022年5月18日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

1人がマイリストしています