余ってしまった生活保護費について 公開日時:2022年5月18日 15:47 更新日時:2023年3月29日 02:21 支給された生活保護費が今月使い切れず余ってしまった場合、ケースワーカーに返金しないといけないですか? さとう さん () 弁護士からの回答タイムライン 濵門 俊也弁護士 東京都 > 中央区 ケースワーカーさんに返金する必要はありません。ケースワーカーさんも困ります。保護費は使い切る必要ないですよ。 役に立った 2 2022年5月18日 15:47 さとうさん お答え頂き、ありがとうございます。 私は生活保護を受けてから、8ヶ月になります。 使いきれず、余っています。 ケースワーカーさんにこのことを聞かれた場合、貯金してると言うだけでいいですか? この場合、違法になりませんか? 2022年5月18日 15:55 濵門 俊也弁護士 東京都 > 中央区 違法にはなりません。貯金できているということは、しっかり地に足の着いた堅実な生活をしている証といえます。 役に立った 3 2022年5月18日 15:57 マイリストに入れる 1人がマイリストしています