余ってしまった生活保護費について

支給された生活保護費が今月使い切れず余ってしまった場合、ケースワーカーに返金しないといけないですか?

ケースワーカーさんに返金する必要はありません。ケースワーカーさんも困ります。保護費は使い切る必要ないですよ。

お答え頂き、ありがとうございます。
私は生活保護を受けてから、8ヶ月になります。
使いきれず、余っています。
ケースワーカーさんにこのことを聞かれた場合、貯金してると言うだけでいいですか?
この場合、違法になりませんか?

違法にはなりません。貯金できているということは、しっかり地に足の着いた堅実な生活をしている証といえます。