生活保護の不正受給について
公開日時:
更新日時:
よくご飯を奢ってくれたり、ブランド品を買ってくれる人がいました。 最近その人が生活保護だと知りました。ブランド品(30万)の購入、宿泊費(トータル10万ほど)の際にクレカを使用していましたし、不正受給しているのではないかと思います。 ①生活保護だと知りながらこの関係(こちら側がお金を出してもらう)を続けた場合、私は罪に問われますか? ②もし罪に問われる場合、特に通報はせずに、自分自身は今後も割り勘で相手と関わるのは問題ないでしょうか? ③もらったブランド品は返却しなくても私自身は問題ないでしょうか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
この投稿は、2022年10月18日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています