生活保護の不正受給について

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よくご飯を奢ってくれたり、ブランド品を買ってくれる人がいました。 最近その人が生活保護だと知りました。ブランド品(30万)の購入、宿泊費(トータル10万ほど)の際にクレカを使用していましたし、不正受給しているのではないかと思います。 ①生活保護だと知りながらこの関係(こちら側がお金を出してもらう)を続けた場合、私は罪に問われますか? ②もし罪に問われる場合、特に通報はせずに、自分自身は今後も割り勘で相手と関わるのは問題ないでしょうか? ③もらったブランド品は返却しなくても私自身は問題ないでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 1,罪に問われないでしょう。 2,問題ないでしょう。 3,問題ないでしょう。 ただし、積極的に不正受給に協力すれば、共犯として、保護費返還を求められることはあるでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございます。積極的にとなると、どの程度になりますでしょうか? 今まで飲食費・宿泊費に月30万ほど使ってきました。今まで通りに続けると積極的に…になってしまうでしょうか。
  • 遊興費の出所を知り、受給できない状況にあるのをを知っていて、一緒に浪費した場合だね。 これで終ります。
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この投稿は、2022年10月18日時点の情報です。
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