たぶち だいすけ
田渕 大介弁護士
田渕総合法律事務所
堺東駅
大阪府堺市堺区一条通17-24 大成第2ビル5階
行政事件の事例紹介 | 田渕 大介弁護士 田渕総合法律事務所
取扱事例1
- 学校トラブル・いじめ問題
体罰による自殺の損害賠償請求(国家賠償請求訴訟)
依頼者:被害者側ご遺族
【相談前】
部活の顧問による日常的な体罰を原因として自死に至ったという、痛ましい事件でした。
【相談後】
部活顧問をその個人を雇っていた組織(行政訴訟では、政令指定都市を除き、原則として、市町村と都道府県の両者が被告となります)を被告として、損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟を提起しました。
その結果、ご遺族の請求がおおむね認められました。
【先生のコメント】
いじめやハラスメントの裁判では、学校側から、その法的責任を軽くすべく、
「厳しい指導が必要なほど出来が悪かった」
「自死に至ったのは本人の特性(メンタルの弱さなど)のせいだ」
「その程度の体罰で自殺するなんて予見できなかった」
など、傷口に塩を塗るような主張がなされることも少なくありません。
このような事情も踏まえたうえで、依頼者の心情にも配慮し、毅然とした対応を貫き通します。
部活の顧問による日常的な体罰を原因として自死に至ったという、痛ましい事件でした。
【相談後】
部活顧問をその個人を雇っていた組織(行政訴訟では、政令指定都市を除き、原則として、市町村と都道府県の両者が被告となります)を被告として、損害賠償を請求する国家賠償請求訴訟を提起しました。
その結果、ご遺族の請求がおおむね認められました。
【先生のコメント】
いじめやハラスメントの裁判では、学校側から、その法的責任を軽くすべく、
「厳しい指導が必要なほど出来が悪かった」
「自死に至ったのは本人の特性(メンタルの弱さなど)のせいだ」
「その程度の体罰で自殺するなんて予見できなかった」
など、傷口に塩を塗るような主張がなされることも少なくありません。
このような事情も踏まえたうえで、依頼者の心情にも配慮し、毅然とした対応を貫き通します。
取扱事例2
- 学校トラブル・いじめ問題
体罰によって不登校となったうえ、後遺症を発症した事案(国家賠償請求訴訟)
依頼者:被害者本人
【相談前】
依頼者の方は、中学校時代に部活顧問から熾烈な体罰を受け、それ以降、卒業まで不登校となりました。
卒業後も、精神的な後遺症が残り、高校進学にも支障が出たほか、通常の社会生活を送ることが困難となりました。
【相談後】
事件から数年たった後、ご自身の問題に区切りを付けたいと決意され、弁護士に相談にお越しになりました。
詳しくお聞きした結果、体罰そのものによる慰謝料のほか、不登校となったこと、後遺症が残ったことについての慰謝料も請求すべき事案と認められたことから、全てを請求する国家賠償請求訴訟を提起しました。
【先生のコメント】
本件では、体罰について懲戒処分がなされていたことから、それに関して自治体内で記録が作成されていました。
これを保有個人情報開示請求で入手できたため、訴訟では立証の負担が軽減されました。
慰謝料についても、ご本人だけでは請求することが想定できない項目でも、弁護士に相談いただければ請求すべきと判断できる事案もありますので、専門家の意見をお聞きいただくことをお勧めします。
依頼者の方は、中学校時代に部活顧問から熾烈な体罰を受け、それ以降、卒業まで不登校となりました。
卒業後も、精神的な後遺症が残り、高校進学にも支障が出たほか、通常の社会生活を送ることが困難となりました。
【相談後】
事件から数年たった後、ご自身の問題に区切りを付けたいと決意され、弁護士に相談にお越しになりました。
詳しくお聞きした結果、体罰そのものによる慰謝料のほか、不登校となったこと、後遺症が残ったことについての慰謝料も請求すべき事案と認められたことから、全てを請求する国家賠償請求訴訟を提起しました。
【先生のコメント】
本件では、体罰について懲戒処分がなされていたことから、それに関して自治体内で記録が作成されていました。
これを保有個人情報開示請求で入手できたため、訴訟では立証の負担が軽減されました。
慰謝料についても、ご本人だけでは請求することが想定できない項目でも、弁護士に相談いただければ請求すべきと判断できる事案もありますので、専門家の意見をお聞きいただくことをお勧めします。
取扱事例3
- 学校トラブル・いじめ問題
いじめ被害者の救済(交渉での解決)
依頼者:ご本人・ご両親
【相談前】
中学生のご本人は、特定の生徒から標的にされ、約1年にわたっていじめの被害を受けていました。
その間、ご本人もご両親も、学校に何度も相談していましたが、加害者からのいじめが止まることはありませんでした。
こうした経緯を経て、弁護士に相談することを決意なさいました。
【相談後】
詳しいお話をお聞きし、それまでの加害者本人・加害者保護者の対応が不誠実と思われたため、加害者に直接法的措置を講じる前に、学校側を通して「加害者に対する指導」と「被害者に対する支援」を尽くさせることを優先すべきプランを立案しました。
学校・教育委員会との数か月にわたる複数回の交渉の結果、学校内で被害者と加害者を絶対に接触させないという合意を得ることができました。
その後、加害者側に内容証明郵便で警告を行ったところ、加害者側が転校を選択し、これにより被害者が安心して通学できる環境を取り戻すことができました。
【先生のコメント】
いじめ事案の中には、加害者側が不誠実であったり、加害者側の報復・復讐が懸念される事案も少なくありません。
こうしたケースでは、加害者と直接交渉し対立を激化させるのではなく、学校側に対して毅然とした指導を尽くすよう求めていくことが有効な場合があります(誤解を恐れずに言えば、学校側に矢面に立ってもらう、という表現が分かりやすいかと思われます)。
法令に基づいて粘り強く交渉し、場合によっては訴訟も辞さない毅然とした態度で臨むことが重要です。
中学生のご本人は、特定の生徒から標的にされ、約1年にわたっていじめの被害を受けていました。
その間、ご本人もご両親も、学校に何度も相談していましたが、加害者からのいじめが止まることはありませんでした。
こうした経緯を経て、弁護士に相談することを決意なさいました。
【相談後】
詳しいお話をお聞きし、それまでの加害者本人・加害者保護者の対応が不誠実と思われたため、加害者に直接法的措置を講じる前に、学校側を通して「加害者に対する指導」と「被害者に対する支援」を尽くさせることを優先すべきプランを立案しました。
学校・教育委員会との数か月にわたる複数回の交渉の結果、学校内で被害者と加害者を絶対に接触させないという合意を得ることができました。
その後、加害者側に内容証明郵便で警告を行ったところ、加害者側が転校を選択し、これにより被害者が安心して通学できる環境を取り戻すことができました。
【先生のコメント】
いじめ事案の中には、加害者側が不誠実であったり、加害者側の報復・復讐が懸念される事案も少なくありません。
こうしたケースでは、加害者と直接交渉し対立を激化させるのではなく、学校側に対して毅然とした指導を尽くすよう求めていくことが有効な場合があります(誤解を恐れずに言えば、学校側に矢面に立ってもらう、という表現が分かりやすいかと思われます)。
法令に基づいて粘り強く交渉し、場合によっては訴訟も辞さない毅然とした態度で臨むことが重要です。
取扱事例4
- 学校トラブル・いじめ問題
被害者側からの過剰要求を遮断し、合理的な内容で示談成立
依頼者:40代 男性(加害児童の保護者)
【相談前】
依頼者の子が相手方の子にいたずらをし、それが「いじめ」と認定されました。
依頼者の親御さんは真摯に謝罪を続けていたのですが、被害者側は、一向に納得せず、それどころか、ずっと別室で指導を受けてほしい、引越してほしい、転校してほしいなどと言って譲らず、要求をエスカレートさせる一方となり、依頼者は疲弊し弁護士に相談なさいました。
【相談後】
弁護士から、真摯な謝罪を伝えるとともに、合理的な内容はすべて受け入れる意向であるが、それを超える要求に応じることはできない旨を記載した書面を送付しました。
当初は、被害者側は感情的になり、何度も弁護士に電話をかけてくるなどしましたが、交渉を続けるうちに、過剰な部分の要求は取り下げ、双方が納得する内容での示談が成立しました。
【先生のコメント】
加害者側が誠実に対応しているケースで、被害者側が(それに乗じて)要求をエスカレートさせ、被害者と加害者が入れ替わるような構図になるケースは一定存在します。
こうしたケースで、加害者側が毅然とした態度を取ることは難しいことが多いですが、第三者である弁護士であれば、客観的な立場で、相手方の要求に対して諾否を明確に回答することが可能です。
子どもが同じ学校に通う保護者が相手という点で、より難しい点があるともいえますので、当事者間では話が収拾のつかない事態になりそうであれば、早い段階から弁護士に相談して状況を伝えておき、相手方との関係がこじれ切ってしまう前に交渉の代理を任せてしまうことが良いと思われます。
依頼者の子が相手方の子にいたずらをし、それが「いじめ」と認定されました。
依頼者の親御さんは真摯に謝罪を続けていたのですが、被害者側は、一向に納得せず、それどころか、ずっと別室で指導を受けてほしい、引越してほしい、転校してほしいなどと言って譲らず、要求をエスカレートさせる一方となり、依頼者は疲弊し弁護士に相談なさいました。
【相談後】
弁護士から、真摯な謝罪を伝えるとともに、合理的な内容はすべて受け入れる意向であるが、それを超える要求に応じることはできない旨を記載した書面を送付しました。
当初は、被害者側は感情的になり、何度も弁護士に電話をかけてくるなどしましたが、交渉を続けるうちに、過剰な部分の要求は取り下げ、双方が納得する内容での示談が成立しました。
【先生のコメント】
加害者側が誠実に対応しているケースで、被害者側が(それに乗じて)要求をエスカレートさせ、被害者と加害者が入れ替わるような構図になるケースは一定存在します。
こうしたケースで、加害者側が毅然とした態度を取ることは難しいことが多いですが、第三者である弁護士であれば、客観的な立場で、相手方の要求に対して諾否を明確に回答することが可能です。
子どもが同じ学校に通う保護者が相手という点で、より難しい点があるともいえますので、当事者間では話が収拾のつかない事態になりそうであれば、早い段階から弁護士に相談して状況を伝えておき、相手方との関係がこじれ切ってしまう前に交渉の代理を任せてしまうことが良いと思われます。