家庭裁判所での名前変更後の手続きとタイミングについて教えてください
自分の名前の漢字だけ変えたくて、
家庭裁判所に行こうと思っています。
家裁で述べる理由は一人娘と名前の漢字が似ていてややこしい…お薬やその他証明書など間違えやすくて困っています。
おそらく認めて頂けると思うのですが、判決がすぐにらおりたとして裁判所から○○日から変えてもOKなど指定されるのでしょうか?それとも判決がおりたらその後自分のタイミングで市役所などに行き手続きをするのでしょうか?よろしくお願いいたします。
名の変更届(戸籍法107条の2)はいわゆる創設的届出(届出の受理によって効力が生じる届出)であり、家庭裁判所の許可(家事事件手続法226条1号)は、届出の受理要件にとどまります。
裁判上の認知や裁判離婚による届出のようないわゆる報告的届出(戸籍法63条1項により裁判確定から10日以内の届出が必要)とは異なり、家庭裁判所の許可審判から○日以内の届出義務という規定はありませんし、許可審判の主文にも届出期限が定められるわけではありません。