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まずは落ち着きましょう。住宅ローンについては、滞納や遅延がないのであれば、いきなり一括請求はしてこないと思います。第一にやるべきは、滞納した税金を完済し、差押えを取り下げてもらうことです。 不動産の価値には影響ないのでご安心ください。
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まずは落ち着きましょう。住宅ローンについては、滞納や遅延がないのであれば、いきなり一括請求はしてこないと思います。第一にやるべきは、滞納した税金を完済し、差押えを取り下げてもらうことです。 不動産の価値には影響ないのでご安心ください。
お父さんが相続登記を行っているか否かは、最寄りの法務局で該当の土地の登記簿謄本の交付申請をすることで確認が可能です。 登記簿謄本の交付を申請するのに委任状等は必要ありません。 仮に相続登記が行われていなければ、お父さん、相談者さんが双方ともお母さんの相続人に該当すれば、形式上は10万円以下の過料を付される可能性はあります。
路線価評価額110万円までの贈与は無税です。 終わります。
登記簿上の地目と現況の地目に違いがある土地はかなり多く存在しています。固定資産税は現況地目をベースにしていますので,そちらを確認されるとよいでしょう。脱税にはなっていないと思います。
家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか? 使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性があります。 ただし、不法行為の構成を取れば知ってから3年以内であれば、損害賠償請求は可能です。 しかし、使い込みの立証をできるかどうかはわかりません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
やはり家をでないと行けないでしょうか? 家を維持管理するという目的で、住むというのはありうるのかもしれません。 仮に相続財産管理人が選任されれば、管理人に引き渡すことは考えられると思います。
asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは最後の手段として、あくまでも、相手方とコンタクトを取り話し合いで穏便に解決できるように試みていただいた方がよいものと思われます。 具体的には、手紙を出されたとのことですが、可能であれば、戸籍上の住所に直接伺うこともご検討いただいた方がよいものと存じます。 ただ、直接伺われる場合には、弁護士等を同伴いただいた方がよく、またコロナ禍でもありますので、十分事前に配慮を示しておく等のご対応を取っていただく必要がございます。 ②調停、審判となった場合、個人的事情や心情は考慮されるのか ⇒調停の場合は、当事者双方の合意の形成が重要ですので、調停委員に対して個人的事情や心情をお伝えいただくことは可能ですが、相手方が応じない場合には調停が成立しませんので、最終的には、個人的事情や心情は考慮されない可能性も十分ございます。 ③上記の場合は相続分にあたる金銭を支払う形しか解決法はないのか ⇒最終的な裁判手続きを取った場合には、そのような解決しかございません。ただ、裁判手続きを取る前に可能な限り任意交渉での解決を目指していただいた方がよいものと存じます。
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられますが、時効にかかっていない部分については請求すればいいと思います。 なお、家賃については、お父様自身が遺産分割手続をしなかったのですから、あきらめるしかないと思います。
相続放棄受理証明書を家裁に申請して、証明書を送るといいでしょう。 第三順位の相続人まで、相続放棄すれば、だれも責任を負うことはありません。
税金の相談は、弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。 一般的に、生前に名義変更されると贈与税が課され、相続税よりも多く税金がかかります。 ただ、相続時精算課税制度を取れば、実質的に相続税と同等の税金で済む可能性があります。 実際に税理士にどういう場合にどれくらい税金がかかるか計算してもらって どういう方針を取るか決められたらよいと思います。
相続放棄により、固定資産税を支払う義務も相続しないこととなります。 したがって、督促の期限が来週であっても 支払わなくてよいと思います。
固定資産税の支払い義務者のみを変更することはできませんので、通常の贈与や売買のケースと同様に処理することになります。 無償で次兄様に贈与すれば次期以降の固定資産税の支払いは免れることができますが、次兄様には贈与税(売買とするならご相談者さまに譲渡所得税)が生じます。 また、所有者は次兄様ということになります。 固定資産税を免れるために、多額の贈与税等の負担が生じるとなれば本末転倒ですので、一度税理士等に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
今後、もし誰も固定資産税を支払わなかった場合、その対象となる土地・家屋が競売等にかけられるのでしょうか? そうなります。 それとも相続人の預貯金等が差し押さえられることがあるのでしょうか? 可能性はあります。 ただ一般的には不動産の競売になります。 また、固定資産税は遺産分割協議が整わない限り、法定相続分ではなくあくまで不可分債務(?)ということになって相続人全員、一蓮托生の義務が生じるのでしょうか? 連帯納付義務があるので、相続人全員の責任となります。 あなたが立て替えておき、遺産分割の際に精算するのがよいと思います。 遺産分割協議が進まないのであれば、弁護士に相談して、遺産分割調停や審判を した方が早く解決すると思います。
分割協議未了ですね。 これまでの事実関係がはっきりしないので、今後の方針は、弁護士と協議の うえ、決めるといいでしょう。 弁護士が書面を送付するなど、あなたの代理人として行動します。
1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対象になりますね。
誰が相続財産を、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存するかは、 決められていませんが、現に占有、あるいは管理している放棄者が保存義務 を負うことになるでしょうね。 不明確なところですね。 予納金の額は、相続財産管理人の月額数万円の費用に充当されますが、東京 家裁の運用は、100万円になってますね。
おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが、実現できないことではないです。問題は売却できる土地かどうかとどの程度で売却できるかになります。 売却できない又は売却できたとしてもわずかな金額であるとなれば、共有持ち分の放棄ができるかの検討になりますが、放棄できたとしても時間と費用はかかるので、固定資産税の金額と比較して費用対効果があるかどうかという検討になります。
いずれも相続人に支払い義務があります。 毎月の返済額を減らしすしかありません。 任意整理ですね。 弁護士に頼んでもいいでしょう。 固定資産税も、さらに金額を下げられるかわかりませんが、 交渉してみることでしょう。
電気料金,水道料金については,月2〜3万円程度だと,遺産の前渡しと評価できる程度の金額ではないとして,特別受益が認められないことがあります。メーターが分かれていないので,実際いくらかもよく分からないということもあるかと思います。 固定資産税についてですが,土地の名義がお母様ですから,相手方が得た利益は,無償でお母様の土地を使用した利益であって,お父様から,相手が利益をえていたわけではありません。固定資産税分は,お母様が,お父様から得た利益ということになります。したがって,今回の,お父様の相続について特別受益と認められないのは,当然といえます。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
まず、遺産分割協議をしていないので、どちらが土地建物を取得するのか どう分けるのか、遺産分割協議をする必要があります。 遺産分割協議成立までは、ご両親と同居していたあなたは無償で居住することができます。 遺産分割協議をする場合、 1 2分の1ずつの共有にする あなたが住み続ける場合、賃料の2分の1に相当する金額を毎月支払う必要があります。 2 あなたが土地建物の2分の1に相当する金額を姉に支払い、土地建物全部の所有権を相続する 3 土地建物を売却して、代金を2分の1ずつ分ける 3通りの分け方が考えられます。 ただ、相手が1のような方法で承諾することはあまりないと思います。 弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼するのがよいかもしれません。
「家の所有権、相続人は私の母親・・」とありますが,父親の家の相続人であるということでしょうか? すでに,遺産分割が終わって,完全に家の所有権をその継母が取得しているということでしたら,あなたに住む権原はないので,法的に出ていかせることは可能です。 父の家で,遺産分割が終了していない場合は,あなたも持分を有して言いますし,現実に住んでいますから,法的に出ていかせることは難しいでしょう。
民事再生をすれば借金は100万円まで減額されます。 そして、100万円は原則3年で返済する必要がありますので、1か月あたりの返済額は約2万7000円になります。 毎月の年金収入から2万7000円を返済可能であれば、民事再生は可能と考えます。
教えてくれないでしょう。 慰謝料請求権はないと思いますが、もよりの弁護士に 聞いてみるといいでしょう。 ここでは力になれませんので。
あなたには相続分が4分の1あるようですね。 これから遺産調査ですね。 かりに父が勝手に取り込んでも、通帳の履歴 などから、ある程度の遺産調査は可能ですね。 また、母名義の不動産の処分はできませんから、 あわてなくていいですよ。
土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。 その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る と幾つになりますかね。 そうすると支払期限が決まりますね。 これで終わります。
土地については、4分の1の共有持ち分を持ってることになりますね。 建物と相続登記のことはわかりませんが。 固定資産税も4分の1相続してることになりますね。 父に関し放棄しても、4分の1はあなたが所有していることになりますね。 父の分を払わないようにすれば、単純承認にはならないでしょう。 役所にも話を通しておいた方がいいでしょう。 あるいは、相続して売却しても、滞納に追いつかないですかね。
参考までに,2010年に相続が発生した場合,当時の相続税法によれば,法定相続人5人で基礎控除額が1億円です(1億円を超えないと,申告すら必要ない)。