土地の相続で固定資産税未納が発覚。支払うと単純承認で相続放棄できなくなりますか?
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30年以上前に亡くなった、母親の固定資産税未納がわかりました。 その時、子供の私は未成年で何も知りませんでしたが 父がそれまで母の固定資産税を払っていたため、私も法定相続人となってしまっています。 相続放棄は出来なく支払いの義務があるので、私が未納分の支払いとその後の支払いをします。 土地は父と母の半分ずつです。父も5年以上の滞納があるので、家は差し押さえ状態になっています。 父は借金だらけなので亡くなったら相続放棄したいのですが、母の固定資産税を払っていたら 単純承認となってしまって相続放棄できなくなりますか? それと、相続放棄できたとしてたら母の部分の土地は私が相続したことになるんですか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 土地については、4分の1の共有持ち分を持ってることになりますね。 建物と相続登記のことはわかりませんが。 固定資産税も4分の1相続してることになりますね。 父に関し放棄しても、4分の1はあなたが所有していることになりますね。 父の分を払わないようにすれば、単純承認にはならないでしょう。 役所にも話を通しておいた方がいいでしょう。 あるいは、相続して売却しても、滞納に追いつかないですかね。
- 匿名希望さんありがとうございました。 書き方が悪く申し訳ありません。 では、相続分の4分の1だけ支払えば良いということですか? 過去5年分と滞納金・過去2年分を計7年分を支払ってしまいました。 これで母の分の未納はなくなりました。あと、今年の分です。 役所の方に連絡したら金額の書いた振り込み用紙を送ってきて その金額を支払いました。 相続してというのは、母の分を相続するということですか? 父の分も含めてですか? 母の分の借金はこれだけなので良いのですが、父の分まで相続すると 父の所有分の固定資産税の未納分・その他の借金が出てきそうで怖いです。 なので、父が亡くなったら相続放棄したいんです。 役所の方に話をする場合はどういったらいいのですか? 今からでも出来ますか? 父とは絶縁状態なので、話になりません。 教えてください。
- 母の分は法定相続してますね。 4分の1については。 父が死亡した時に相続放棄するのはいいですが、 母の分4分の1については、あなたが所有者ですね。 現段階で相続登記をしたらいいでしょう。 していないなら。 そうすれば、あなたが4分の1しか相続していないこと がわかるでしょう。 これ以上の話は、弁護士さんの事務所に行って、相談 してくださいね。
- 匿名希望さん色々と教えて頂きありがとうございました。
この投稿は、2018年5月11日時点の情報です。
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