認められなかった特別受益について
亡父の遺産分割調停中です。
相手方の特別受益を申請したところ、相手方居所に掛かる「電気料金・水道料金・建物分の固定資産税納付金」について認められませんでした。
相手方は、「母の土地」に居所を自身のお金で建てて生活していますが、電気水道を母屋から引いていてメーターが分かれていません。
ただ、両親とは険悪な関係で、交流はなく、「本人は自立」しています。
この居所に掛かる「電気料金・水道料金・建物分の固定資産税納付金」を亡父が支払っていたのですが、これが特別受益ととして認められませんでした。(居所の土地の固定資産税は母が支払っています。)
疎明資料は出しましたし、そこは指摘はありませんでした。
裁判長の説明としては、「土地名義が母だから」というのですが、納得できません。
どなたか、教えていただけないでしょか?
状況が複雑なので、裁判長の勘違いということはありませんか?
電気料金,水道料金については,月2〜3万円程度だと,遺産の前渡しと評価できる程度の金額ではないとして,特別受益が認められないことがあります。メーターが分かれていないので,実際いくらかもよく分からないということもあるかと思います。
固定資産税についてですが,土地の名義がお母様ですから,相手方が得た利益は,無償でお母様の土地を使用した利益であって,お父様から,相手が利益をえていたわけではありません。固定資産税分は,お母様が,お父様から得た利益ということになります。したがって,今回の,お父様の相続について特別受益と認められないのは,当然といえます。
よく分りました。ありがとうございました。