相続放棄と管理義務について
両親が離婚し、30年以上疎遠の父親が2月に亡くなり、9月に市から固定資産税義務者異動申告書か届き、死亡を初めて知った。
現在、相続放棄で進んでいるが明確な資産、負債も分からず価値の低い不動産があることは分かる。
第2順位はすでに亡くなっており、第3順位の姉2人が居るらしいが現在、長女は生死不明、次女が死亡届を出した模様。住宅は誰かが管理している様子。
関わりたくないため、相続放棄したいが全員放棄した場合、住宅の管理義務が第1順位に科せられるのか心配。それとも、最後に第3順位の相続人が放棄した場合、第3順位に科せられるの知りたい。
もし、第1順位に科せられるのなら、相続財産管理人を申し立てする場合、資産がわからないため書類が集められない。また、資産が少ない場合、予納金の額は100万を越えてしまうのか知りたい。
よろしくお願いします。
返答ありがとうございました。
30年以上関わっていない状態でも管理義務は発生してしまうのでしょうか?通帳なども全然わかりません。
また、相続財産管理人についてですが、資産が少なく、不動産のみで相続財産管理人の申し立ては可能でしょうか?不動産が売れないときは、再度予納金の追加はあるのでしょうか?
何度も質問しすみません。よろしくお願いします。
誰が相続財産を、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存するかは、
決められていませんが、現に占有、あるいは管理している放棄者が保存義務
を負うことになるでしょうね。
不明確なところですね。
予納金の額は、相続財産管理人の月額数万円の費用に充当されますが、東京
家裁の運用は、100万円になってますね。