離婚時の所有賃貸マンションの財産分与方法について

現在、離婚に向けての準備をしていますが、その中で財産分与についてアドバイスいただきたいことがあります。
一般的な現預金についての財産分与は理解していますが、所有しています賃貸マンションについての財産分与の方法がよく分かりません。
その賃貸マンションは、以下のようになっています。
1.建築した土地は私が相続した。
2.建物評価額がローン残高を3千万円程度上回っている。
3.連帯保証人は妻。
4.賃貸マンションの売却はしない。
このケースにおいて、この賃貸マンションの財産分与を行う時にはどのような方法がありますでしょうか?
例えば、家賃収入(ローン返済と固定資産税支払い後の実収入)を折半するのが一般的でしょうか?

宜しくお願い致します。

建物評価額というのは、土地の評価額を含めているのでしょうね。
土地の評価額を引くとかなり下がる可能性はありますね。
そうすると3000万の黒字にはならないでしょう。

それでも分与の方法に決まりはないので、共有持ち分権を放棄し
てもらい、プラスの半分を一括して分与する方法もあるし、お書き
になった方法も妻には有利になりますが、それでいいなら簡明な
方法なのでそれでかまいません。
ただし、その場合は、老朽化して建て替えの時期が来るまでとか
期間限定をするといいでしょう。

内藤弁護士様

ご丁寧なご回答いただき、ありがとうございます。
建物評価額には土地は含まれていませんが、ローンの返済期間が残り2年程度で、又建物の評価はまだ専門家による評価はしてもらっていませんが、固定資産税評価額が約2000万円ですので、仮に係数0.6で割り戻して約3300万円としました。
このケースで、一括で現金1500万円の分与はしたくないので、家賃収入を折半して分与したいと思いますが、その際に建て替えの時期の設定が難しいと思います。
建物はRC(鉄筋コンクリート)で築23年です。
RCの法廷耐用年数は47年ですが、これは現実的ではありませんので、何か一般的に理屈のある建て替え時期の設定方法はありますでしょうか?
又、家賃収益は土地と建物が構成要件ですので、土地は私の相続したものなので、家賃収入を折半ではなく、妻はもっと低い割合でも理屈は通りますでしょうか?

宜しくお願い致します。

土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。
その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る
と幾つになりますかね。
そうすると支払期限が決まりますね。
これで終わります。

内藤弁護士様

大変良く分かりました。
ありがとうございました。

今後も、宜しくお願い致します。