離婚・男女問題の財産分与について詳しく法律相談できる弁護士が4061名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人古庄総合法律事務所 別府支部の山下 昇悟弁護士や正木総合法律事務所の正木 湧士弁護士、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスの下地 寛隆弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 ①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか 刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。 いわゆる親族相当例です。 行為時に配偶者であればよく、その後離婚していても問題ありません。 犯罪として処罰されません。 脅し文句にすぎませんので気にする必要が無いです。 もっとも、この引き出しについては、不当利得として返還請求されるか、不法行為として損害賠償請求される可能性はあります。 ②娘の養育費として義母の遺産350万円をもらいましたが、引き出したお金の返還と俺のお金を勝手に引き出して使ったと言われている点 ・350万円については、義母の遺産からの支出であるため、養育費の先払いとされると思います。 ・夫は、この350万円と①の引き出し行為などのお金の返還を求めているのだと思いますが、これは、①で述べた不当利得返還請求権によるもので、正当なものです。 ・養育費そのものは「娘」さんという子供の権利なのと、養育費は差押え禁止債権であるため本来相殺できない(民法510条)ので、娘さんが得た350万円から返還したり差し引いたりする理由はありません。 ・しかし、現実に返還を免れることができるかというと、難しいという問題が残ります。というのも、これ自体は発生原因が横領なので、破産しても免責されない債権になる可能性が高いからです。 ・夫の有責性が立証できれば、離婚原因慰謝料や離婚自体慰謝料なども発生しますので、そこから差し引くことは可能になるかもしれません。 いずれにせよ、一度最寄りまたはWEBなどで弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る離婚の際に本筋とは外れたところで大きく揉めることはよくあることです。 処分費用と手間賃としてはあまりに高額ですし支払う必要はありませんが、相手方と交渉を進めないと離婚手続きが滞るのもまた事実です。 上記費用を含めた財産分与を前提とした離婚の合意をとることが不可欠な状況のため、弁護士なりを付けて相手方に納得してもらえるような材料を揃えて離婚に向けて話し合いをするのがよいでしょう。
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