離婚・男女問題の財産分与について詳しく法律相談できる弁護士が4061名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 成田オフィスの森 克浩弁護士や弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所の田中 佑樹弁護士、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの小野寺 宏行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
財産分与の基準日は、通常、別居をしていれば別居日、別居をしていなければ調停申立日や離婚申入れ(があり、かつそれが客観的に明らかな)日となります。 財産分与は、基準日に存在する夫婦の共有財産を、夫婦間で等しくなるように精算をする手続です。 したがって、上述の基準日に存在しない財産は原則として財産分与の対象とならず、財産分与の対象とすべきであると主張する側が、その預金引出し等の事実と、当事者の衡平の観点からその引出しを考慮するのが相当であることを主張立証する必要があります。 また、財産分与の話合いでは、双方の把握している夫婦の共有財産を開示し合うことが必要です。 預金等を相手が任意で開示しない場合には、調停・審判の手続において、調査嘱託をしてその開示を求めるなどの方法が考えられます。
この質問の別回答も見る相手方の氏名・住所の特定がポイントとなりそうです。 ナンバープレートの判別ができるのでしたら、弁護士会照会で登録車情報を入手できる可能性がございます。 弁護士会照会は、慰謝料請求等をご依頼いただく場合に限り利用することができます。 探偵に依頼する場合は金額がかなり高くなり、相手方から取得する慰謝料より高くなる可能性さえありますので注意が必要です。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る年金分割は、実はかなりややこしい仕組みです。 年金額を分割するのではなく、年金の納付実績を分割する手続きなのです。 今回のケースでは、結婚していた17年間の年金納付実績を分割することになります。 結婚前の納付実績は分割されないので、6万円の年金を3万円ずつ等分するという結果にはなりません。 夫が年金受給中のようですので、年金事務所に行けば、離婚して年金分割した場合の年金の見込み額を教えてもらえる可能性があります。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る「年金分割しない」と合意しても、3号分割は、あなた一人で年金事務所で申請すれば、可能です。 この場合、「年金分割しない」という協議書の意味として、「合意分割をしない」という意味なのか、「3号分割も含めて年金分割をしない」という意味なのか問題になります。 前者であれば、あなたが勝手に3号分割しても何も問題ありません。 後者であれば、合意に反して3号分割したことで相手の被った損失を賠償しろと主張される可能性もあります。 ただ、素直に考えれば、「年金分割しない」という合意で左右できるのは合意分割だけであることからすれば、あえて「3号分割も含めて年金分割をしない」と明記されていなければ、「合意分割をしない」という意味にとどまると解釈するのが妥当ではあるでしょう。 その意味で3号分割しても構わないとは考えますが、その後の相手からの反応として上記のようなことがあり得ることではあります。
この質問の詳細を見る