おかだ みさ
岡田 美彩弁護士
小西法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階
離婚・男女問題での強み | 岡田 美彩弁護士 小西法律事務所
【初回相談無料】【夜間面談可】【所属弁護士7名】【離婚に強い弁護士】財産分与・養育費・親権・面会交流・婚姻費用・不貞行為・熟年離婚などに豊富な実績。事案に応じた対応策・戦略を立案し、全力で闘います。明るい人生の再スタートを!
┃◆┃事務所の強み・対応実績
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【1】初回相談無料(30分)
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どんなお悩みや問題も真摯に受け止め、最善の解決策を提供しております。
まずはお電話ください。
初回相談30分無料でご利用いただけます。
あなたを新たなスタートへと導きます。
【2】豊富な解決実績、蓄積されたノウハウ
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これまで不貞行為や離婚の慰謝料請求だけでなく、離婚の実現、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、婚姻費用の問題など多くの離婚、男女にかかわる問題のご相談を受け、解決してきました。
これら豊富な経験から蓄積されたノウハウを駆使して案件の解決にあたります。女性側・男性側問わずご相談を承っていますので、ぜひ一度ご相談ください。
【3】「財産分与」について
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離婚する場合には、これまで夫婦で築き上げた財産をどのようにわけるか、決める必要がありますが、夫婦の財産を分ける手続きを「財産分与」といいます。
離婚の場面では、相手の財産を把握していない、夫婦の財産の範囲がわからない、分け方で折り合いがつかないなど、財産分与を巡り、争いになることが多いです。
「財産分与」の問題について有利に手続きを進めるには、まず財産分与について正しい知識を身につけ、それを踏まえて、具体的な手続きの進め方について検討することが重要になります。
財産分与の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
【4】「親権」「監護権」について
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離婚をする際に、子どもの親権をどちらが取得するかで意見が衝突し、夫婦間で激しい争いとなることがあります。
離婚をお考えの方は、親権・監護権について、まずは正しい知識を身につけることが重要です。
親権・監護権の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
【5】「養育費」について
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離婚する場合には、きちんと養育費の取り決めを行わなければ、養育費の支払いを巡り、後々不利益を被ったり、トラブルに発展する可能性が高くなってしまいます。
また、養育費の支払いが滞った際に、どのような手続きを取ることができるか、しっかりと確認したうえで、養育費の取り決めを行うことが重要です。
養育費の問題でお悩みの方は、まずは養育費についての正しい知識を身につけるべく、一度ご相談いただければと思います。
【6】「面会交流」について
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夫婦に子どもがいる場合は、別居中や離婚後に、子どもと別れて暮らしている親(非監護親といいます。)が、どのように子どもと面会交流を行って関わっていくかについて、子どもと一緒に暮らしている親(監護親といいます。)との間で、紛争になることがあります。
面会交流の問題について適切な解決に至るためには、まず面会交流についての正しい知識を身に着けることが重要になります。
面会交流の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
【7】「婚姻費用」について
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夫婦間には、お互いの生活を支える義務があります。そのため、たとえ別居していたとしても、夫婦の一方は、他方に対して、収入に応じた生活費(=婚姻費用)の支払いを請求することができます。
そして、婚姻費用の金額をどのように定めるかについては、過去の裁判例によって確定された一定の考え方があります。
婚姻費用の問題について有利に手続きを進めるためには、まず婚姻費用についての裁判所の考え方等正しい知識を身に着けることが重要になります。
婚姻費用を支払ってもらえない、婚姻費用の金額で折り合いがつかないなど、婚姻費用の問題でお悩みの方は、まずはご相談いただければと思います。
【8】熟年離婚の対応実績が豊富
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熟年になっての離婚は、精神的につらさを伴う場合が多いだけでなく、法的な問題も複雑化することが多々あります。
熟年離婚における財産分与、年金分割等種々の法的問題について、豊富な実績に基づいて対応させていただいております。
【9】DV・暴力行為のご相談も対応
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DV・暴力行為によるトラブルに直面している方々に対し、過去の豊富な対応実績に基づいて、様々な法的手続きを駆使し、個別のケースに応じたアプローチを取らせていただいております。
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┃◆┃ご相談の流れ
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(1)面談予約
お電話またはメールフォームにて面談予約をいただきます。
(2)当事務所からご連絡
簡単に事案の内容をお聞きし、法律相談の日時を決めさせていただきます。
(3)弁護士による初回30分無料法律相談
法律相談にお越しになられる際は、可能な限り事案の概要がわかるメモ、事案に関係する資料一式をお持ちください。
(4)費用のご説明
着手金、報酬金等の弁護士費用を改めてご説明させていただきます。
ご検討いただいたうえ、依頼するか否かをお決めいただくことになります。
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┃◆┃事務所の解決事例紹介
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同居中の財産をすべて妻が管理しており、夫において夫婦共有財産が不明である場合に、妻から離婚調停を求められた事例
【依頼者】男性・60代
【背景・相談内容】
夫であるAさんと妻Bは、結婚して約30年になりますが、10年前から別居状態が続いています。また、Aさんと妻Bは、結婚後、住宅ローンを組んで、夫婦共有名義で不動産を購入しましたが、現在、その不動産には妻Bが居住しております。なお、住宅ローンの契約者はAさんで、月々の住宅ローンもAさんが支払っています。
その後、妻Bは、Aさんに対して離婚調停を申立てました。妻Bは、自宅不動産での居住を希望しています。なお、住宅ローンは、1000万円以上残っておりますが、妻Bは、離婚後も引き続きAさんに住宅ローンを負担してもらいたいと考えております。
なお、同居中、夫婦の財産はすべて妻Bが管理していたため、Aさんは、夫婦の財産がどのくらいあるのか全く把握しておりませんでしたが、妻Bは、不動産以外の財産は一切ないことを主張しています。
しかし、Aさんの年収からしたら、自宅不動産以外に、1000万円以上の預貯金等あることが予測されましたため、Aさんは、妻Bの主張が信用できませんでした。
Aさんとしては、不動産を売却したうえで、その売却代金を含めた夫婦の共有財産の折半を希望していましたが、妻Bは、不動産以外の財産は一切ないとの主張を繰り返すばかりでしたので、今後どのように調停手続を進めるべきか、当事務所に相談に来られました。
【手続きの流れ】
まずは、基準時の妻側の財産を開示してもらいたいことを、再々にわたり、調停の場で妻側に伝えました。妻側は、なかなか財産の開示に応じようとしませんでしたが、妻側から離婚を求めている以上、妻側の財産開示がなければ、夫側として離婚の話を進めることはできないこと、夫がその存在を認識している妻名義の口座もあり、その口座の開示がなければ調査嘱託の申立て等も考えていることを伝え、妻側の任意の財産開示を促しました。
そうしたところ、ようやく妻側の財産の開示を受けることができ、不動産以外に、妻の預金が約1000万円あることが明らかとなりました。
その後の話し合いで、Aさんの希望どおり、不動産を売却して、その売却代金を夫婦で分配することとなりましたが、妻側に預金が約1000万円あるという前提で分配することができました。
【担当弁護士のコメント】
財産分与の場面において、相手方配偶者が管理している財産がわからない、資料も提出してもらえないといった相談を受けることがそれなりにありますが、相手方に任意に財産開示をしてもらえない場合は、財産があるはずだと主張する側が、積極的に相手方の財産を調査し、調停や裁判の場に証拠として提出しなければなりません。
本件では、妻側の財産について、夫にいくつか心当たりがありましたので、それらを指摘したことによって、財産の任意開示を受けることができたため、事案の解決につながりました。
離婚・男女問題分野での相談内容
争点・交渉テーマ(男女問題)
- 不倫・浮気
- ダブル不倫
- 婚約破棄
- 中絶
- 子の認知
- 婚外の妊娠問題
離婚原因
- DV・暴力
- 性格の不一致
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を渡さない
- 借金・浪費癖
- 親族関係
- 悪意の遺棄
- 育児放棄
- 異性関係(不貞等)
あなたの配偶者の状況
- 行方不明・音信不通
争点・交渉テーマ(離婚問題)
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
- 離婚の慰謝料
- 離婚すること自体
- 面会交流
段階や依頼したい内容
- 調停
- 審判
- 裁判
- 内容証明・手続き書類の作成
- 協議・交渉
あなたの特徴
- 20年以上の婚姻期間
- 内縁関係
- LGBT・同性婚
- 慰謝料請求したい側
- 慰謝料請求された側
- 有責配偶者