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ぐんじ ただし
郡司 理弁護士
弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店
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離婚・男女問題の事例紹介 | 郡司 理弁護士 弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店

取扱事例1
  • 不倫・浮気
不倫相手の妻から不倫慰謝料を請求されたが,減額交渉に成功した上,支払額の9割を不倫相手から回収することに成功した事例

依頼者:20代 女性

【相談前】
不倫をしてしまい、不倫相手の妻から高額の慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を受け取ったという依頼人から相談を受けました。
依頼人は、不倫の事実を認め、そのことを否定するつもりもないとのことでしたが、高額な慰謝料の支払いはできないとのことでしたので、減額交渉からスタートすることにしました。

【相談後】
不倫相手の妻は、代理人を立てていたため、減額交渉は弁護士同士で行いました。
結果、当初請求額の20%にまで減額することに成功しました。
不倫相手の妻に慰謝料を支払ったのち、不倫相手に対し求償(依頼人が不倫相手の妻に支払ったうち、不倫相手が負担すべき部分の支払いを求めること)請求をしたところ、不倫相手も代理人を立てたため、またしても弁護士同士の交渉となりました。
結果として、依頼人が不倫相手の妻に支払った額の90%を、不倫相手から回収することに成功しました。



【郡司 理弁護士からのコメント】
通例、当初請求される金額は相場より高く請求されている場合が多いようです。
ですので、言われるがままに支払うよりは、一度弁護士に相談し、どの程度の減額が望めるのかご相談すると良いでしょう。
また、求償については、既婚男性と未婚女性の不倫の場合、既婚男性の妻に対する慰謝料として負担すべき割合は、概ね6:4から7:3になる場合が多いようです。
本事例では、交渉を工夫し、相場より高い9:1という割合での求償を成し遂げた成功例であるといえるでしょう。
取扱事例2
  • 財産分与
財産分与について、離婚後時効間近に相談し、速やかに回収

依頼者:30代 女性

【相談前】
協議により離婚が成立したが、離婚当時そこまで気が回らず、慰謝料や財産分与について取り決めをしていなかった。
依頼者は、インターネットで財産分与の時効が2年であることを知り、離婚後ずっと引っかかっていた財産分与について弁護士に相談することにした。

【相談後】
依頼者は、相手方の財産の状況について詳しく把握していなかったが、弁護士は、相手方の生活習慣や収入から財産の状況を推測して、十分に分与を請求できる財産がある可能性が高いことを説明した。
依頼者は、意を決して弁護士に依頼した。
時効が近かったことから、速やかに内容証明を送付した上で、弁護士から相手方に電話をして面談をした。
弁護士は、相手方に、財産分与として支払うべき金額について説明し、相手方に納得してもらい、相談から2か月以内で財産分与満額を回収し、スピード解決となった。

【郡司 理弁護士からのコメント】
離婚後でも一定期間内であれば、財産分与や慰謝料を請求できる場合があります。
離婚という大変な出来事ですから、離婚前にご相談いただいた方がよりよいですが、離婚してしまってからでもあきらめずにご相談いただければと存じます。

取扱事例3
  • 不倫・浮気
不貞をした夫と不貞相手に合計600万円の慰謝料を支払わせることに成功した事例

依頼者: 20代 女性

【相談前】
突然夫から離婚を突き付けられた奥様からの相談です。
夫は奥様に対し、奥様との性格の不一致と奥様の不妊を原因が原因で離婚をすると述べ、強引に夫が作成した離婚協議書にサインするよう求められたとのことでした。

【相談後】
奥様の話を聴いていると夫の不貞の疑いがあったため探偵事務所を紹介しました。
お一人で探偵事務所に行くのが不安とのことでしたので当職も一緒に探偵事務所に行き事情を説明し、探偵事務所に調査を依頼しました。
その結果、夫が不貞を行っていることが発覚し、しかもその相手は夫の会社の同僚でした。
そこですぐに不貞相手へ内容証明郵便で請求書を送り慰謝料を支払うよう請求し、結果的に300万円を支払わせました。
夫に対してはすぐに離婚調停を提起し、不貞の事実を隠して離婚しようとしていたことを追及し、結果的に夫にも慰謝料300万円を支払わせました。
また、奥様が住宅ローン3000万円の連帯保証人になっていたことから、夫に借換を行わせて住宅ローンを一括返済させた上、奥様を連帯保証から解放し、離婚を成立させました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
不貞をしていながらそれを隠して離婚を求めるケースがあります。
探偵に依頼するなどして調査すれば不貞の事実や不貞相手が判明する場合があり、その場合、夫にも不貞相手にも慰謝料請求が可能となります。
交渉の仕方で支払われる慰謝料の額が大幅に変わる場合がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
また、離婚に伴う住宅ローンの処理は大変重大な問題です。
離婚をしても、住宅ローンの連帯保証人のままでは銀行から請求を受ける可能性から逃れることはできません。
このような問題について多数の解決実績がございますのでぜひ一度ご相談ください。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
離婚する際に不貞相手の分も加算した慰謝料を夫に支払わせた事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
夫の不貞が発覚し離婚を希望する奥様からのご相談でした。
夫は不貞の事実は認めたものの不貞相手が誰かは明らかにしませんでした。
奥様は夫だけでなく不貞相手に対しても慰謝料請求をしたいと強く希望されていました。

【相談後】
離婚の交渉の中で、夫に対し、不貞相手の分についても慰謝料を支払わなければ離婚には応じないと強く要求し、結果的に夫から不貞相手の慰謝料分を含めた400万円を支払わせました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
不貞相手への慰謝料請求は、不貞相手の氏名や連絡先が分からないとなかなか難しいのが実情です。
そこで夫との離婚交渉の中で不貞相手の慰謝料についても考慮させて慰謝料を増額させることができる場合があります。
このように、慰謝料請求は交渉の仕方次第で大幅に増額できる可能性がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
取扱事例5
  • DV・暴力
DV夫から慰謝料800万円を支払わせた事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
夫が10年以上に渡り不貞を続けていたことが発覚。
さらに夫からはDVも受けており、離婚をしたいが3人の子がおり離婚後の生活が不安であったためどうすればよいかとの奥様からの相談でした。

【相談後】
不貞だけでなくDVについても慰謝料請求が可能であることを伝え、また、夫の収入からすれば離婚しても十分な養育費を払わせることが可能であること、また、もし養育費の支払が滞った場合には給与を差し押さえて強制的に支払わせることができることを助言しました。
結果、奥は離婚を決意し、夫との離婚協議の結果、夫に慰謝料800万円を支払わせることができ、また3人の子を育てていくのに十分な養育費の支払を約束させました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
DVや不貞が原因で離婚をしたいが、子どものことなど離婚後の生活が不安で離婚に踏み切れないとの相談をしばしば受けます。
しっかりと協議をして、十分な財産分与(慰謝料の支払い)と養育費の支払を約束させた上で離婚をすれば、離婚後の生活の不安は解消します。
また、養育費の支払が滞った場合には給与や預金の差押えにより強制的に支払わせることも可能です。
ぜひ一度ご相談ください。
取扱事例6
  • 親権
夫の下に連れていかれた子を連れ戻し、親権を得た事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
別居の際に夫に子を連れていかれてしまいましたが、子を母の下に連れ戻し、親権を得たいとのご相談でした。

【相談後】
迅速に子の引渡し・監護者指定の審判申立てを行い、裁判では子の親権を得るために必要な主張を行い、無事に子の親権を得て、子を夫から引き渡してもらうことができました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
親権を得るためには母性優先の原則や、監護状況の継続性の原則などいくつか重要なポイントがあります。
親権問題を多数取り扱っている当事務所はそのポイントを心得ており、親権を得るために最善の手段を尽くします。
親権の問題は一刻を争うものですので、できるだけ早くご相談ください。
取扱事例7
  • 財産分与
6000万円の財産分与を得た事例

依頼者:50代 女性

【相談前】
夫は開業医で多くの財産を有していますが、不動産や株式など財産評価が難しいものがあり、また、夫からは3000万円を財産分与することでの離婚の条件を突き付けられたため、有利な条件での財産分与を得るため依頼したいとのことでした。

【相談後】
離婚の裁判では適正な不動産価値や株式の価値を立証し、夫から提示された倍額の6000万円の財産分与を受けることができました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
財産分与については不動産評価の問題など複雑な問題が多数存在します。
一度弁護士に相談し、適正な財産分与額を知ることが重要です。
取扱事例8
  • 財産分与
夫の財産を把握し、数千万の財産分与が実現した事案

依頼者:30代女性

【相談前】相談女性は夫との離婚を希望していましたが、夫名義の財産を把握しておらず、財産分与で得られる額が不明でした。
【相談後】離婚調停の中で、夫に対し給与明細と給与振込口座の開示を要求しました。給与明細と給与振込口座が開示され、そこから、別口座の存在、社株の存在など次々と判明しました。結果として数千万の財産分与を得ることができました。
【郡司 理弁護士からのコメント】配偶者名義の財産を把握していないというケースはよくあります。しかし、そこで財産分与を諦めてはいけません。様々な資料を開示させることにより、相手方名義の財産を明らかにできる場合があります。その結果として離婚時の財産分与の額が大きく変わることがあります。財産分与請求権は時効もあり、また一度財産分与の額を合意してしまえば後から覆すことはできない場合があります。離婚を検討する際はぜひ弁護士への相談をお勧めします。
取扱事例9
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
経営者の夫に対する婚姻費用請求

依頼者:30代女性

【相談前】別居したものの、夫から婚姻費用が支払われないとの相談でした。夫は会社を経営しているものの、奥様は収入を把握していないとのことでした。
【相談後】数年分の収入資料を開示させ、適切な婚姻費用の金額を算出し、結果として夫から婚姻費用が支払われるようになりました。
【郡司 理弁護士からのコメント】婚姻費用は夫婦の収入を基礎に算定表(算定式)により決定しますが、自営業者など、収入をどのように考えるべきか難しい場合があります。適切な婚姻費用が支払われるためには、弁護士への相談をおすすめします。
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