離婚・男女問題の離婚審判について詳しく法律相談できる弁護士が4062名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所の井本 敬善弁護士やあかつき総合法律事務所の宮﨑 貴博弁護士、武蔵境法律事務所の飯田 正伸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で審判の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
同居中の婚姻費用の計算はかなり複雑です。 父母が子を一人ずつ養育しているということにするというのは、簡易な計算方法としてはありかもしれません。 しかし、こちらが反対すれば、裁判所がその計算方法をそのまま採用することはないと思います。 また、本件の事情を前提にすると、大学2年生のお子様がアルバイトをしているからと言って、未成熟子でなくなることもないと思います。 ご参考になれば幸いです。 計算はかなり複雑になるので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る別居後に婚姻費用を請求することは可能です。 その場合に旦那様は元妻との子に対しても扶養義務を負っていますので他に子供がいないケースと比べると請求できる婚姻費用の額が前妻との子の分少し減ります。 実際にいくら支払われるか、実際に回収できそうかなどはお互いの年収や職業次第です。
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