離婚合意済み、夫の養育費提案で公正証書は作成可能?

お互い離婚には同意してますが。
養育費について、決まりません。

夫は年収約1000万、私は専業主婦でした。
子どもは小学生が二人です。

算定表で月20万と出たので、私はそれで

夫は20万は多い、今月はこれぐらい子どもたちに使ったから、これぐらい頂戴と言えばあげる。子どもの費用、高校私立だろうと、大学行くのも全部出す。もちろん20万以上使えば、20万以上あげる。
だから、その都度請求して。

と言われました。
正直、だったら、月20万でいいのでは?と思いますし。どこからどこまで、請求して通るのかわからない状況で、同意ができません。

この夫の主張する養育費の払方で公正証書は作れるのか?また、そんな事例はあるのでしょうか?

公正証書の作成は、夫の協力がないと作成できません。
ですが、公正証書と同一の効力持たせる方法があります。
それは、家庭裁判所に離婚調停を申立て、その中で養育費の請求をし、
最終的に調停調書を作成する方法です。
この調停調書は、公正証書と同一の効力(夫が任意に支払わない場合に、夫の財産に執行ができる効力)があります。

ご質問者様のおっしゃるとおり、だったら月20万円で合意すればいいものを、「都度払う」と提案する夫の心理は、あわよくば養育費の支払いを(一部)免れたいということだと思います。

まずは、離婚調停の申立てが必要です。お近くの弁護士に、今度は面談でご相談ください。

離婚について双方が合意できていれば、養育費の金額・支払方法・期間などを夫婦間で取り決めた内容を公正証書(正確には「離婚給付等契約公正証書」)にすることは可能です。

公正証書にしておく最大のメリットは、相手が養育費を支払わなくなった場合に、裁判を経ずに給与や預金の差し押さえなど強制執行の手続きがとれる点です。口頭の約束や普通の書面では、不払いが起きたときに回収が難しくなりますが、公正証書にしておけばその手間を大幅に省けます。

作成手続きとしては、最寄りの公証役場に連絡し、合意内容をまとめたメモや離婚協議書の案を持参して相談していただければと存じます。

---

夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学費や高額な塾代などは別途協議して分担するという内容で合意するのが一般的であり、紛争予防にも適しています。協議が難しい場合は、調停申立ても視野に入れた方がよいでしょう。