慰留分侵害額請求権の時効
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15年程前父に自宅横の土地を購入して貰いました。(毎年の土地の固定資産税は当方で負担) 父が亡くなってから名義を変更する様言われておりましたので、名義は父のままにしておりましたが去年の5月に亡くなりました。 土地の名義変更の手続きは先に司法書士事務所に依頼して無事終わりましたが、その後遺産の配分で他の親族と揉めてしまい2021年5月現在遺産分割協議が出来ていません。 色々調べていたところ、慰留分侵害額請求の対象の中に「法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与」というのが有ったのですが、今回相続した土地は対象になりますか? お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いします。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
- 匿名希望さんご回答ありがとうございます。 相続で揉めている理由としては母と妹(同居)が私は土地を相続したからという理由で父の遺産の総額を言わない為です。 自分で銀行を巡り調べた結果、案の定自分に申告していない口座がありました。
この投稿は、2021年5月13日時点の情報です。
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