資産の名義変更について
両親(祖父母も)は亡くなっていおり、実家の遺産相続は分譲せずに全て私名義で終えているのですが、最近、固定資産等を全て次兄名義に変更できないものかと考えるようになりました。私は独身で子供もおりません。3人兄妹ですが、長兄は亡くなっており配偶者も子供もおりません。次兄は配偶者はいませんが、息子と娘がおります。
この場合、生前贈与という形になるのでしょうか?分譲は考えていないので、簡単な方法があればご教授頂けると有り難いです。
どうぞよろしくお願い致します。
固定資産税の支払い義務者のみを変更することはできませんので、通常の贈与や売買のケースと同様に処理することになります。
無償で次兄様に贈与すれば次期以降の固定資産税の支払いは免れることができますが、次兄様には贈与税(売買とするならご相談者さまに譲渡所得税)が生じます。
また、所有者は次兄様ということになります。
固定資産税を免れるために、多額の贈与税等の負担が生じるとなれば本末転倒ですので、一度税理士等に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
磯田先生、お疲れ様です。
お忙しいところ、迅速にとても分かりやすいご回答を頂き、どうもありがとうございました。
お察し下さった通り、多額の贈与税の負担が生じるのが不安でありましたが、対策を教えて頂き、安心しました。
ありがとうございました!