土地Zの固定資産税連帯納税義務について

相続概要
1.公正遺言証書あり
2.相続人:A,B,C,Dの4人
3.相続不動産(土地):X,Y,Z
4.遺言内容:

  1条に被相続人名義の土地Xは、相続人Aに相続させる。   
2条に被相続人名義の土地Yは、相続人Bに相続させる。
  3条に被相続人名義の土地Zは、相続人C、Dに各1/2の割合で相続させる。

相談1.地方税法 第343条 固定資産税の納税義務者等では「納税義務者は
    当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。」と規定
    されております。
    被相続人名義の土地Zは、下記の根拠法で、示されているように
    相続移転登記されていない場合でも、現所有者は、相続人C、Dで
    あり、地方税法 第10条の2で規定されている連帯納税義務は
    相続人C、Dが負うものであり、相続人A,Bは土地Zは承継されてお
    らず、相続人でもないことから連帯納税義務は負わないと考えます。

上記のように理解しておりますが、よろしいでしょうか?

根拠法1.民法1014条2項(特定財産承継遺言)

上記遺言内容は、特定の財産を相続人の一人または数人に相続させる旨の遺言と
なっております。特定財産承継遺言と理解しております。この場合、遺産分割手続きを
経ずに対象財産が相続開始時に受益相続人に帰属すると考えます。つまり
この遺言でもって、遺産分割が完了していると考えております。

上記のように理解しておりますが、よろしいでしょうか?

根拠法2.平成14年6月10日最高裁判決「相続させる」趣旨の遺言による
     不動産の取得と登記

上記公正遺言証書の1条、2条、3条の記載内容は、この最高裁の判決に合致すると理解しております。
したがいまして、登記なくして、被相続人の死亡のに、直ちに上記公正遺言証書に記載の1条、2条、
3条の当該遺産が当該相続人に相続により承継される。」と考えております。

上記のように理解しておりますが、よろしいでしょうか? 

1、その通りでしょう。
ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、
相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。
2、その通りでしょう。
ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対象になりますね。