固定資産税の支払いが滞った場合について。

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亡き父の相続財産について遺産分割裁判が進まない中、固定資産税の支払いに関しては私が仕方なく一人で支払っている状況です。相続人は3人です。そこで質問なのですが、今後、もし誰も固定資産税を支払わなかった場合、その対象となる土地・家屋が競売等にかけられるのでしょうか?それとも相続人の預貯金等が差し押さえられることがあるのでしょうか?また、固定資産税は遺産分割協議が整わない限り、法定相続分ではなくあくまで不可分債務(?)ということになって相続人全員、一蓮托生の義務が生じるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

カノン さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 不動産差し押さえが、通例ですね。 債務の性質は、連帯債務なので、税務署からすれば、資力のある人に、 全額を請求することはできますね。
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  • 今後、もし誰も固定資産税を支払わなかった場合、その対象となる土地・家屋が競売等にかけられるのでしょうか?   そうなります。 それとも相続人の預貯金等が差し押さえられることがあるのでしょうか?   可能性はあります。   ただ一般的には不動産の競売になります。 また、固定資産税は遺産分割協議が整わない限り、法定相続分ではなくあくまで不可分債務(?)ということになって相続人全員、一蓮托生の義務が生じるのでしょうか?   連帯納付義務があるので、相続人全員の責任となります。   あなたが立て替えておき、遺産分割の際に精算するのがよいと思います。   遺産分割協議が進まないのであれば、弁護士に相談して、遺産分割調停や審判を   した方が早く解決すると思います。
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  • カノン
    カノンさん
    お礼が大変遅くなりまして、申し訳ありませんでした。ご回答頂きまして、有り難うございました。

この投稿は、2021年1月22日時点の情報です。
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