遺言がない場合の実家の相続について

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私は現在私と息子の2人で両親が建てた一軒家に住んでいます。住み始めたのは15年ほど前で、両親と私と子供たちの二世帯で暮らしていましたが、父親は8年ほど前、母親は今年に入って亡くなりました。私は姉と二人兄弟で、最近になって姉から「私にもその家を相続する権利があるので、今後もその家に住み続けるなら数百万払え」と言われました。詳しい値段は身バレ防止のため書けません。払わなかったら裁判を起こすそうなのですが、この家の相続に関して両親の遺言は一切ありません。それでも払う義務が発生しますか?値段は固定資産税から判断するそうで、まだ確定ではありませんが、数百万は確実で到底払えそうにありません。 長くなりましたが ①払う義務があるのか ②裁判になったら負けそうか 教えていただきたいです。 もし固定資産税から家の価値をどう計算するのかもご存知でしたら教えていただけると幸いです。

埼玉南 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ①について お姉様の持分を買い取るという意味でも、お姉様に賃料を払い続けるという意味でも、一定の金額を支払う義務があると思います。 ②について ①のとおり、支払い義務があると思いますので、裁判でも一定金額を支払うように命令されるでしょう。 家の価値の評価方法について 一般的にはまず不動産会社に簡易鑑定をお願いすることが多いと思います。近くの不動産屋さんに、いくらくらいの価値があるのか聞いてみるとよいでしょう。
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  • ①払う義務があるのか 遺産分割前であれば支払う義務はありません。「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは,特段の事情のない限り,被相続人と右の相続人との間において,相続開始時を始期とし,遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認する」(最高裁平成8年12月17日)も,としています。あなたは,遺産分割終了までは無償で,そのまま住み続けられます。 ただ 遺産分割後共有となっているのであれば 支払う義務があります(最高裁平成12年4月7日判決)。 ②裁判になったら負けそうか 遺産分割前であれば 裁判となっても 姉の請求は認められません。
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  • 埼玉南
    埼玉南さん
    自分でもいろいろ調べて、お二人の回答も参考にさせていただいた結果、今すぐではなくても支払いの義務があることがわかりました。しかし支払い能力がない場合はこの家を諦めるか消費者金融などに借金するしかないのでしょうか。どう考えても払えそうにないです。
  • 遺産分割協議が成立するまで ただで居住することができますので あなたのほうとしてはまずは支払い拒否で問題ありません。 そして 相手から 遺産分割調停申し立てがあった時点で 家を売却するかどうか 支払い能力に応じて検討されればよいでしょう。
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  • まず、遺産分割協議をしていないので、どちらが土地建物を取得するのか どう分けるのか、遺産分割協議をする必要があります。 遺産分割協議成立までは、ご両親と同居していたあなたは無償で居住することができます。 遺産分割協議をする場合、 1 2分の1ずつの共有にする  あなたが住み続ける場合、賃料の2分の1に相当する金額を毎月支払う必要があります。 2 あなたが土地建物の2分の1に相当する金額を姉に支払い、土地建物全部の所有権を相続する 3 土地建物を売却して、代金を2分の1ずつ分ける 3通りの分け方が考えられます。 ただ、相手が1のような方法で承諾することはあまりないと思います。 弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼するのがよいかもしれません。
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この投稿は、2020年5月12日時点の情報です。
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