【解決金】は一時所得扱いですか?
借りていたお金の返金額で無く、もめ事を解決する為に支払ったという名目であれば 受け取った方は税金を支払う義務がありますか?
因みにお金を受け取った側は 借金という認識で無く贈与と思っていた場合・・・指摘されかなりおくれて贈与税も払っており 体裁上は贈与という形をとっています。
難しいですが、慰謝料的な性質を持っているなら、非課税。
贈与の性質を持っているなら、贈与税。
一時所得は、国税も事例を出していますが、本件には該当しないでしょう。
ありがとうございます。 解決金は慰謝料と判断されるのですね。
借りた恩知らずは最後の意趣返しに 税金をかける形にしようかと企んでいると勘ぐってしまいました。