レビュー対価のステマ規制(景品表示法)への抵触の可能性について

ECサイトで販売している自社商品のレビューを付けてもらった人への報酬を渡すのは法的に問題ないでしょうか?
レビュー内容については操作せず、「レビューを付けてくれたら報酬お渡しします」程度です。

ステマ規制の対価要件に該当してしまっているので、
「レビュー内容については操作せず」といえるのか、そこが問題となります。
実は、対価の有無は、ステマ規制についてのかなり重要な要素となります。

近時ステマ規制で初の行政処分を受けたケースは、高評価を付けることを条件に割り引くサービスを提供していたケースですが、
明示的に高評価と指示していなくても、全件報酬を支払うことを約してレビューをさせるということになれば、結局はそれはレビュー内容について事業者が関与していると評価され「事業者による表示(広告)」と判断される余地は残るといえるでしょう。

あくまで、自身の嗜好に基づく、自主的なレビューでなければステマ規制にひっかかる可能性があるのです。
※消費者庁のステマ規制の運用ガイドラインであるhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
の5頁(イ)、2(1)参照

ご回答ありがとうございます。
追記になりますが、商品モニターに対してアンケートを行い、その対価として報酬を支払うというのは規制対象外だと認識しておりますが、そのアンケートの最後の一分などに「宜しければ商品のレビューもいただけますと幸いです」のような文章を付け加えるのは問題ないでしょうか? 
この場合の報酬はあくまで商品モニターのアンケートに対しての対価です。

某ECモールの規約では、商品購入後の顧客に対して、レビューを促し次回使えるクーポンを配布するのは違反ではないとなっております。

一般論として、アンケート回答への謝礼という形であれば、レビューとの対価関係はなくなるので、
レビューについて投稿者の自主性が保たれていると言いやすいでしょうね。

なお、実際にこれから行おうとしている具体的な取組み・プランについての相談と思われますので、
景表法案件・企業法務の取扱いのある弁護士に法律相談されて、対応方針を確定されることをお勧め致します。