グループ会社がしている借金の支払いを親会社が払う義務はあるのでしょうか
有限会社(A)に勤めている会社員です。
現在倒産危機で、従業員に見える数字では、支出収入を考えてもそんなに借金があると思えなかったのですが、別会社と思っていた株式会社(B)が、Aのグループ会社の可能性があり、Bの借金返済をAが行っているようです。
そのため資金が足りず、経営困難になっている状況かと思われます。
また、AとBの会社の代表は同じことも判明しました。
この場合、Bの借金はAの会社で支払わなくてはいけないものなのでしょうか。
*どういった場合は払う、払わなくていいのかが分からず、ご教示をいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
一般論として回答します。
貸付金として処理できます。
Aの債権者は、損害を被った場合に、経営者の責任追及を行ったり、
Bへの資金提供を詐害行為として取り消すなどの対応をとることになります。