契約書再確認とサインを求められたが、事業開始前で資金不足。断ることは可能か。
個人事業主でこれから事業を行う予定です
4日前に法人から動画作成の提案をされ、契約をしました。
その後、相手から契約不備がありもう一度契約書に確認チェックとサインをしてほしいと連絡がありました。
金銭面的に事業を始める前でお金がないのと、まだ相手には着手前なのでこのままサインせずに断ろうと思いますが、可能でしょうか?
お金はまだ振り込んでおりません。
締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。
契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事由がない限り、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条2項)
他方、契約の性質が請負契約と解される場合、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。これに対し、請負人からの一方的な解約は認められていません(民法641条参照)。
以上の民法上のルールとは異なる内容を契約書で取り決めている場合があるため、一度締結した契約書の内容を確認しておく必要があります。また、中途解約時の損害賠償の予定や違約金等の条項が契約書に記載されていないかの確認もしておくべきでしょう。
請負契約では受託者からの一方的な解約は認められないため、乙が強引に契約を終了させようとして、あなたに損害が生じればその損害の賠償を乙に請求できる可能性があります。
いずれにしても、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談するかたちで契約書の内容を直接確認してもらい、事案に応じたアドバイスに基づいて対応なさるのが望ましいでしょう。
【参考】民法
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
夜遅くにすぐに対応していただき、ありがとうございます
先程相手法人宛てに解除したい旨を連絡いたしました。
もし、何かトラブルがあればその後の対応について相談することにします