一般社団法人における理事会と事務局の関係について

一般社団法人(理事会設置法人)の理事会と事務局の関係でご質問いたします。
理事会の職務は一般的に 1.理事会設置型一般社団法人の業務執行の決定、2.理事の職務の執行の監督、3.代表理事の選定及びその解職、とあります。
うまく表現できないのですが、理事会=経営者、事務局=経営者の使用人、という関係性でしょうか。

一方で事務局には事務局長以下、複数の職員がいます。その事務局そのものが理事会の職務を担うため、職員の一部または全員が理事となり、理事会を構成することが可能でしょうか。
その際、職員は常勤理事となり給料が発生しますが、給料額等に制約があるのでしょうか。

以上、言葉足らずなところもあるかと存じますが、ご回答のほどお願いいたします。

理事会≒取締役会、理事≒役員、という理解になります。
事務局の仕事は役員がやってもよいですし、従業員にやらせても構いません。
従業員にやらせる場合には、単純な労働契約ですので、賃金や労働条件について労働法上の制約が発生します。

職員を理事にすることは職員の同意があれば可能ですが、会社に例えると従業員をすべて取締役にするようなものなので、望ましいかどうかは検討が必要です。