業務委託の斡旋に伴う有料職業紹介事業許可の必要有無について

業務委託の斡旋は、有料職業紹介事業許可が必要となりますでしょうか?

【職業安定法では「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることであると定義されています。
また、「職業紹介」の定義内にある「あっせん」とは、求人及び求職の申込を受けて求人者と求職者の間に介在し、両者間の雇用関係の成立のために便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為のことです。】

上記のような記載がなされているサイトを拝見いたしました。
①この定義の中で「雇用関係の成立」とありますが、業務委託契約や請負契約等、雇用関係以外を成立させる場合は「職業紹介」に該当しないということでよろしいのでしょうか。
②まず①の時点で「職業紹介」に該当しない場合は、「あっせん行為」をしても「職業紹介」にはならないということでしょうか。

「職業紹介」「あっせん」がそれぞれ独立しているのか、両方が成立した場合のみ違反となるのかがわからない状況です。
どうぞよろしくお願いいたします。

まず、形式的な回答をさせていただきますと、①につきましては、ご指摘のとおり、「雇用関係」の成立をあっせんしない場合には、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。
次に、②については、「雇用関係」の成立をあっせんしない、その他のあっせん行為は、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。

以上が形式的な回答になりますが、形式的には、「雇用関係」の成立のあっせんではなくとも、実質的には「雇用関係」の成立のあっせんといえる場合には、職業紹介に該当すると判断される可能性があります。
この判断は、広範にかつ厳格に行われるので、実質的にみても、問題ないといえるかには十分注意する必要があります。

また、業務委託契約のあっせんは、事業主間の商取引を仲介することになりますので、分野によっては、何らかの許認可等が必要となる可能性がある点にも注意が必要です。

いずれにしても、慎重に検討、対応いただいた方がよいものと存じますので、一度弁護士にご相談いただき、全体的なリーガルチェックをしていただくことをお勧めいたします。