業務委託契約における業務再委託の法的問題について

業務委託契約の業務の再委託について質問です。

現在個人事業主をしていますが、業務委託契約をしている会社からもらった仕事を、別の人に再委託しても法的に問題はありませんか?
また、再委託先の方と、私と業務委託契約書と秘密保持契約書の締結を検討しています。
上記の流れは、法的に問題ないでしょうか?

ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

再委託に関して検討すべき点は、

・法令による制限を受けていないか(建設業法等)

・業務委託契約で禁止や制限をされていないか(契約書を確認)

そのうえで当該業務委託の法的性質を検討することになります。
  請負⇒再委託は原則として認められます
  委任⇒再委託は法的な問題が生じる可能性があります

公開相談の場では、詳しい内容について確認できかねますので、
一般的な回答としては上記のようになります。

匿名A様 ご回答いただきありがとうございます。
契約書の文面で、「第三者に業務を委託する場合は書面での契約変更が必要」
との文言がありました。
その場合ですと、私と契約先で第三者に業務を委託できる文言が入った
契約書を取り交わすという認識でよろしいでしょうか。

・「第三者に業務を委託する場合は書面での契約変更が必要」

文言からすれば、
再委託するには新たに契約が必要という認識でよいかと思います。

ただ、どういう趣旨でこの条項を入れているのかが少し気になります。
「書面による承諾を得ること」を条項としているものはよく目にします。
あえて契約変更という手続きを予定しているとなると、守秘条項との関係なのかもしれませんが、場合によっては、契約条件(代金)の下方修正を考えてのものなのかという危惧はあります。

ご回答ありがとうございます。
内容の詳細について、当方の契約書を見ていただきながらWEB相談させていただくことは可能でしょうか。