小売業(古物)で好きな商品をプレゼントするのは問題ないか。
小売業としてオンラインで商品を販売しているのですが、今後購入のおまけとしてくじを商品購入ごとに同梱しようと思っています。
そこで当たりをこちらが設定した金額分にして、お客様がその設定した金額分好きな商品を何でもいいから選んでプレゼントするというのを当たりにしようと思っているのですが、これは何か法律的に大丈夫なのでしょうか。
例えば当たりを5000円と設定して、当たりを引いたお客様がとあるフリマサイト(こちらが指定)の中から5000円以内の商品を自由に1つ選んでそれをプレゼントする(買ってあげる)というものです。
よく当たりを引いたらこの3つの中から好きな商品を1つプレゼントみたいなのはありますが、選択式ではなく、お客様が自由に選べるというのは大丈夫なのか気になりました。
商品はカードです(古物です)。
景品表示法に関しては、10万円以内のプレゼントなら問題ないでしょうか。
また、古物商のルールについても問題ないか気になります。
ご回答よろしくお願いします。
1.景品表示法(以下「景表法」といいます。)上は、一般懸賞としての整理になるかと存じます。
一点ごとの価格設定(5,000円以内)については問題ないと思われますが、おまけ付カード販売取引の売上予定総額の2%までしかおまけをつけられないという総額規制がかかりますので、ご留意ください。
参考:消費者庁HP「景品規制の概要」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation#:~:text=%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E3%81%AE%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D,-%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E5%BC%95
2.古物商関係については、おまけの価格が5,000円以内とのことですので、おまけ購入について本人確認義務や帳簿作成義務は及ばないものと考えられますが、本業の古物取引のために、指定のフリマサイトでおまけ(古物)の購入を代行するという点から古物営業法が適用される可能性も否定はし切れません。そのため、念のため原付やCD、DVD、ブルーレイディスク、ゲームソフト、本といった物品は付与対象外としておくことが望ましいかと存じます。
なお、既に古物商許可は取得済みという前提での回答となります。
ご回答ありがとうございます。
一般懸賞の
・懸賞による取引価格が5,000円未満の場合は取引価格の20倍
・懸賞による取引価格が5,000円以上の場合は10万円
は理解できるのですが、
・景品の総額については、懸賞に係る売上予定総額の2%
について景品の総額及び売上予定総額というのはどの範囲を指すのでしょうか。
例えばこの日は1個2000円の商品を100個売る、この日は3000円の商品を200個売る等、毎日値段、個数の違う商品を売るとして、おまけのくじを1ヶ月単位で作成する場合、景品の総額及び売上予定総額は1ヶ月の売り上げ予定の2%でしょうか。
それとも1日単位で考えなければならないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
〉例えばこの日は1個2000円の商品を100個売る、この日は3000円の商品を200個売る等、毎日値段、個数の違う商品を売るとして、おまけのくじを1ヶ月単位で作成する場合、景品の総額及び売上予定総額は1ヶ月の売り上げ予定の2%でしょうか。
それとも1日単位で考えなければならないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
→ご返信いただきましてありがとうございます。
おまけを付与して販売する期間における売上予定総額を指しますので、上記の場合、日毎の金額設定・付与数量は違えど同一キャンペーンの枠内であれば、1ヶ月の売上予定総額の2%と整理いただく形になろうかと存じます。
了解しました。
ご回答ありがとうございました!