営業妨害とはどの程度で訴えることが可能なのでしょうか。

結婚相談所事業をしています。SNSでA社で誰とも出逢えかったや詐欺まがいである、他店舗に行った方が良いとSNSで発信された場合は営業妨害にあたるのでしょうか。
契約書には入会手続きや登録手続きに関して費用と記載しております。出逢いを保証するものではないと記載されています。出逢えるようにこちらとしては尽つくしたりしているのですが。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。

業務妨害に当たり得るかと思われます。特に詐欺紛いなどの表現については場合によっては名誉毀損ともなり得る行為です。

法人の信用にも関わる行為ですので、場合にやっては削除や発信者情報開示を検討されても良いでしょう。