投資技術を教えることに関しての違法性

私は現在、会社としてインターネット上で知り合った方に向け、インターネット上で金銭的対価を得て投資(トレード)に関する技術的な指導を行おうと考えております
トレードパターンやトレードチャンスの時間帯などのあくまで技術的・知識的な指導であり、具体的な投資判断のアドバイスをするわけではありません

この商いは何に分類され、何かしら許認可が必要なのか、もしくは違法性はないのか教えていただきたいです

投資助言•代理業にあたる可能性があります。
参考に挙げた金融庁のサイトでの説明が参考になるかと思います。
 近時、投資に関する有料のオンラインサロン等がインターネット上の投資助言にあたる可能性の指摘•報道等もなされているので留意なさって下さい。
 なお、投資の対象やビジネスモデル等によっても規制内容は異なってくるため、より詳しくは、金融商品取引法を専門に取り扱っている弁護士等の専門家に直殺相談なさるのが望ましいでしょう。

【参考】「VII. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)」「(2)登録の要否の判断に当たっての留意点」(金融庁サイト)
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html