旅行プランの販売と旅行業法について

ココナラで旅行プランの販売を行っている人がいますが、通常であれば旅行業法に違反していると思います。しかし、ココナラの利用規約には宿泊施設や公共交通機関に言及しなければ旅行の相談行為に該当しないと記載されていました。本当に宿泊施設や交通機関に言及しなければ旅行業法に違反しないという認識でよろしいのでしょうか?

いえ、旅行業とは以下の9つの種類がありますが(旅行業法第2条第1項第1号~第9号)、宿泊施設や公共交通機関に言及しなければ旅行の相談行為に該当しないということにはなりません。
以下のいずれかの旅行業を行う場合、観光庁長官の行う登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。

一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九 旅行に関する相談に応ずる行為

ご回答いただき、有難うございます。
登録をしないと、ココナラでの旅行プラン販売は旅行業法に違反してしまうのですね、、