東京都で契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士が1041名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に飯田橋法律事務所の中野 雅也弁護士や弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の渡部 孝至弁護士、藤井鉄平法律事務所の藤井 鉄平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した契約書作成・リーガルチェックのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書作成・リーガルチェックを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件は、Webフォームで申し込んだ受講契約であることだけからは、通常のクーリング・オフの対象とはいえません。また、通常の通信販売における法定返品権は役務提供契約を対象としないため、単なる通信販売上の返品権による返金義務も、提示資料からは認められません。 もっとも、契約の役務が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当し、同法42条2項の契約書面を適法に受領してから8日以内に、書面又は電磁的記録でクーリング・オフがされた場合は、受講済みであること、テキスト・特典が提供済みであること、確認書に返金不可条項があることだけで返金を拒むことはできない可能性があります。この場合の法的効果として、既提供役務の対価・違約金の請求不可及び受領済み金銭の返還義務があります。 したがって、実務上は、①講座の役務が特定継続的役務提供に該当するか、②法42条2項の契約書面をいつ、どの内容で交付したか、③クーリング・オフ通知がいつ到達又は発信されたか、④テキスト・特典が関連商品等に当たるか、⑤確認書条項が平均的損害を超える違約金又は消費者の利益を一方的に害する条項に当たるかを確認した上で、返金義務を判断する必要があります。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様の対象法人に対する貸付については,相談者様と対象法人との間の金銭消費貸借契約書等があれば,別途MAの契約書に記載がなくとも当然に対象法人に対して請求ができるでしょうが,後々紛争にならないように念のため確認事項として明記してもらっても良いかもしれません。 リーガルチェックをご希望とのことですが,こちらのQ&Aでは一般的なアドバイスしかできず,各弁護士がお見積りを出すことはできないので,個別に弁護士にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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