オンライン講座のクーリングオフ適用について、事業者側の立場から相談したいです
お世話になります。
オンライン講座を提供している事業者です。
占い師を養成する講座で、受講料は約100万円です。
今回、受講生から「クーリングオフをしたい」との申し出があり、今回の契約がクーリングオフの対象となるのか、また返金に応じる義務があるのかについてご相談したく、投稿しました。
契約の経緯・現在の状況は以下のとおりです。
・申し込み前にZoomによる説明会を実施
・説明会後、ご本人様がWebフォームから申し込み
・申し込みから7日経過
・申し込み時に「受講に関わる確認書」に同意
・受講確認書には「受講者自身の都合による途中退会や不参加の場合、その他いかなる理由があっても返金しない」と記載
・テキストはデータで提供するだけでなく、すでに郵送済み。
・受講特典も提供済み
・初回講座はすでに受講済み
このような場合でも、クーリングオフが成立し、返金に応じる必要があるのでしょうか。
特に、「Zoomでの説明会を経てWebフォームから申し込んだ」という今回の契約形態が、特定商取引法上どのように扱われるのかを含めて確認したいと考えています。
また、単に「返金が必要かどうか」だけではなく、事業者側の立場から、今回のケースで返金を拒める余地があるのか、ある場合にはどのような主張が可能なのかについてもご意見を伺いたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本件は、Webフォームで申し込んだ受講契約であることだけからは、通常のクーリング・オフの対象とはいえません。また、通常の通信販売における法定返品権は役務提供契約を対象としないため、単なる通信販売上の返品権による返金義務も、提示資料からは認められません。
もっとも、契約の役務が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当し、同法42条2項の契約書面を適法に受領してから8日以内に、書面又は電磁的記録でクーリング・オフがされた場合は、受講済みであること、テキスト・特典が提供済みであること、確認書に返金不可条項があることだけで返金を拒むことはできない可能性があります。この場合の法的効果として、既提供役務の対価・違約金の請求不可及び受領済み金銭の返還義務があります。
したがって、実務上は、①講座の役務が特定継続的役務提供に該当するか、②法42条2項の契約書面をいつ、どの内容で交付したか、③クーリング・オフ通知がいつ到達又は発信されたか、④テキスト・特典が関連商品等に当たるか、⑤確認書条項が平均的損害を超える違約金又は消費者の利益を一方的に害する条項に当たるかを確認した上で、返金義務を判断する必要があります。