東京都で企業法務に強い弁護士が1049名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に阿田川総合法律事務所の阿田川 敦史弁護士や知誠法律事務所の岸野 祐樹弁護士、弁護士法人森田匡貴法律事務所の森田 匡貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。
この質問の詳細を見る企業内弁護士を経験し、現在、外部法律事務所で、顧問業務を提供している弁護士です。 一般的に、複数の弁護士がいる事務所の場合に、途中から他の弁護士に担当を変えてもらえるかどうかは、当該事務所の代表の判断に委ねられています。 もっとも、代表としても、依頼者が不満を抱いている弁護士を担当にすることは望ましくないため、別の弁護士に変更するのが通常でしょう。それでも、担当弁護士を変えてくれない場合は、他の弁護士の担当案件が一般で担当を変えられないなどの事情があるかと思います。 担当弁護士が変わらず、仕事内容も改善されない場合には、決済権限を持つ上司に相談し、顧問契約自体を見直すのが一番かと思います。
この質問の別回答も見る接客において注意すべき人物についての情報を社内で共有することは、特に法律上は問題ありません。 外部へ流出しないように管理されてるかはご注意ください
この質問の別回答も見るご自身が経営されている会社が赤字であり、国に助成金を申請するのだという内容のメッセージを会社外の方に送るということでしょうか。 会社の経営状況がよくないことをあえて言いまわって会社に損害が発生するようなことであれば、会社の株主などから責任追及がされる可能性はあるので、全く問題がないとは言えません。しかし、経営判断上必要な範囲で会社外のアドバイザーなどにお知らせすること自体は問題ないでしょう。
この質問の詳細を見る70パーセントの株式を持つお父様が同意してくれるのであれば解任は可能です。任期満了であれば特に大きな問題なく解任できるでしょう。 任期満了前なら,任期までの報酬(相当額)を支払えという争いが起きるかもしれません。
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