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ますだ しゅうじ
増田 周治弁護士
オンライン法律事務所タマ
桜街道駅
東京都東大和市上北台3-429-24 サンライズビル305
注力分野
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • メール相談可
  • WEB面談可

企業法務の事例紹介 | 増田 周治弁護士 オンライン法律事務所タマ

取扱事例1
  • 雇用契約書・就業規則作成
従業員からの訴えをきっかけに業務を変革

依頼者:中規模事業者

【相談前】
創業後長期間が経過している中規模事業者。
昭和後期の働き方を維持していたが、働き方の改革に着手していた。
同時に、退職を希望する従業員から、未払いの残業代の請求があった。

【相談後】
従業員からの主張をきっかけに、会社の働き方の改革について相談。
従業員に対する支払いについては、弁護士のアドバイスに従って妥当な額でまとめる。
労働基準法を遵守する働き方について、レクチャーを受け、就業環境が改善し、業績も改善した。

【先生のコメント】
従業員との対立がきっかけとなりましたが、他の従業員の方の士気を損なわない形での解決とすることができ、引き続き就業してくれる従業員の満足度が上がった結果、業績が改善したのだと考えられます。
取扱事例2
  • スタートアップ・新規事業
創業チームの解体に付随する紛争

依頼者:スタートアップ企業

【相談前】
創業から約10年をかけて、大型の資金調達を行う段階まで来た企業であったが、創業者と、創業時からのメンバーとの間でビジョンが共有できなくなっていた 。
創業時からのメンバーが、同僚に働きかけ、創業者・会社に対して労働法上の請求を始めとする各種請求を行っていた。

【相談後】
交渉、訴訟ともに複数件を経て、創業メンバーに会社から離脱してもらうことに成功した。
会社は、新たに創業者を中心に経営をすすめ、目標を達成した。

【先生のコメント】
創業者を中心とした成長を会社が遂げている場合、最初に集まったメンバーが、長期的に会社の成長にとって最適な人材である場合は少ないと感じています。
本件は、既に紛争になってからご相談があったものですが、早めのご相談で交渉、訴訟とも規模を縮小して解決できたのではないかと思われました。
取扱事例3
  • 不祥事対応
華やかな事業での不祥事対応

依頼者:中規模芸能事務所

【相談前】
服飾業界の裏方をマネジメントする事務所であったが、マネジメント対象者の個人的な弟子などまでは、管理しきれておらず、しばしば問題のあるSNS投稿などがみられた。

【相談後】
平易な言葉によるSNSに関する注意研修に関する原稿の監修を行い、キャリアをスタートさせるにあたって最初に身に着けるべきリテラシーを示すことができるようになった。
再発防止策の説明により、取引関係は継続された。

【先生のコメント】
継続的に法律相談を受ける顧問契約体制であると、小さな不祥事が起こった際に、その一次対応、再発防止、再発防止に関する報告をまとめて検討することができます。
事業において問題が発生することは避けられませんから、継続的な相談で問題が発生したときの対応を素早くとることができる体制を整えておくことは重要なことです。
取扱事例4
  • 契約書作成・リーガルチェック
政治的な規制に対する対応
【相談前】
法的規制がないなかで、スモールスタートした事業が軌道に乗りつつあったが、政治的な展開により、業界全体にこれまでにない規制がかけられることとなった。

【相談後】
規制の内容についての正確な分析と、対応方針の検討により、従前の事業を廃業することなく継続することができた。
事業は順調に成長している。

【先生のコメント】
法規制に関する環境が急に変更になることは、頻度は高くないものの、起こりうることです。
相談者は、規制に関する法律の成立後、施行前に相談を行うことにより、規制が開始した日から適切な対応をすることができました。
法規制に関するニュースを聞いた段階で顧問先を探し始めたことがよい結果をもたらしたと考えられます。
取扱事例5
  • 社員の解雇
就業不能に陥った幹部職員に対する対応

依頼者:複数支店を要する個人向け事業者

【相談前】
高待遇であった幹部職員が、精神的な病気により就業不能となったが、本人は就業不能の認識がなく、会社において意味の通らない言動を繰り返したうえ、入院することとなった。
会社は、就業不能であるとして、早期に解雇をしたが、退院後の職員からは解雇について問題であるとの主張が繰り返された。

【相談後】
先方の代理人が短期で交代するなど、対応は混乱したが、労働審判のうえ、月収の2か月強での退職を認める和解がされた。

【先生のコメント】
不幸にも病気のため就業不能になってしまった職員について、高待遇のために、解決金の水準が高くなりがちなところがありましたが、早期の証拠保全により、会社も納得できる水準での解決ができました。
労働審判は、準備期間が短いため、紛争発生後すぐの対応が必要です。
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