増田 周治弁護士 オンライン法律事務所タマ
- 気軽に相談できる事務所を目指しています。
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はじめまして。
オンライン法律事務所タマの増田 周治です。
東京大学法学部を卒業したのち、弁護士資格を取得し、弁護士となりました。
当事務所では、主として中小規模の企業・団体からの労働関係に関する相談を中心に、中小規模の事業体に関する法律問題全般の依頼をお受けしています。
また、業務拡大に伴って、社内規定類の整備や契約チェック体制を整えたい企業からの法務部門の受託業務も行なっています。
労働紛争(使用者側)・中小企業規模企業の法務受託・倒産対応の3つを専門分野として積極的に取り組んでおります。
その他、個人の方からのご相談も随時受け付けています。
弁護士と納得できる解決に向かえるかどうかは、依頼者と弁護士との相性という面もありますから、お気軽にお声掛けくださいますとありがたく思います。
◆ 経歴
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2008年3月 東京大学法学部 卒業
2008年4月 西日本電信電話株式会社 入社
2013年4月 東京大学法科大学院入学
2016年9月 司法試験合格
2017年12月 弁護士登録(70期:第一東京弁護士会)
2017年12月 第一協同法律事務所
2021年7月 オンライン法律事務所タマ 設立
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当事務所は、オンライン上で法律相談を気軽に受けられることを目指して設立されました。
法律上の問題について、弁護士に相談・依頼する利点は大きく3点あります。
① 常識的にこうなるはずだ、という考えの点検
② 解決までの見通しが立ちやすくなる
③ 直接、相手方と対応しなくて済む
お一人でトラブルと向き合っていると、徐々にご自身の考えた解決方法こそが最も合理的なはずだという考えにとらわれがちになります。
そのような場合、自主的な解決が難しくなることが多いですから、弁護士と相談して、解決の見通しを早期に立てることが重要です。
相談について、1人になれる場所とスマートフォンなどがあれば、弁護士に相談できるという体制を当事務所は目指しています。
◆ アクセス
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当事務所では、オンラインによる相談を原則としています。
お問い合わせは、下記メールアドレス、LINE公式アカウント、チャットワークにお送りください。
弁護士から折返しご連絡します。((A) は半角アットマークに置き換えてください。)
mail: shuji.masuda.56374 (A) gmail.com
LINE公式アカウント: (A) 971yleto
LINE友達追加用URL:https://lin.ee/CZmG9Hd
chatwork: ID 5727739
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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特に、中小企業の法務部門の受託・使用者と労働者の紛争(使用者側)を多く取り扱っています。
小規模の会社と、クリニックなどからの依頼が多いです。
会社員として勤務していたこともあり、企業の業務フロー構築でもお役に立てます。
最近ではスポーツ法務にも関心があり、スポーツビジネス関係の方と交流するようにしています。
お気軽にご連絡ください。
総回答数
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8
2
- 破産手続きの免責の範囲について
- #サラ金・消費者金融
- #闇金被害
- #自己破産
増田 周治 弁護士質問者の前提が間違っていて、 闇金から借りたお金を返す債務が、闇金から借りたことを理由に免責されないということはないです。
- 昇格に伴う減給について
- #正社員・契約社員
増田 周治 弁護士昇格する場合に給与額が減るというのは珍しいように思いますね。 とはいえ、この内容だけでは何ともわかりませんので、会社の規程類や給与明細をもってどこか法律事務所に相談してみてください。 なお、昇格に伴う給与額の調整は、一般的には無料相談や掲示板での応答で解決する種類の紛争ではないです。
- 創業以来赤字を第三者にラインで送られた
- #不祥事対応・内部統制
増田 周治 弁護士ご自身が経営されている会社が赤字であり、国に助成金を申請するのだという内容のメッセージを会社外の方に送るということでしょうか。 会社の経営状況がよくないことをあえて言いまわって会社に損害が発生するようなことであれば、会社の株主などから責任追及がされる可能性はあるので、全く問題がないとは言えません。しかし、経営判断上必要な範囲で会社外のアドバイザーなどにお知らせすること自体は問題ないでしょう。
- 手術費の支援することは法律に違反するか
- #恐喝・脅迫
増田 周治 弁護士手術費相当額を特定個人に寄付したいということでしょうか。 それだけですと法律違反になることは考えにくいです。
- パパ活 不法原因給付増田 周治 弁護士
まず、不法原因給付とは、上記のお手当3万円を民事上相手に対して返還する必要がないということです。 そして、民事上不法原因給付となる金員をだまし取った場合でも詐欺罪は成立します。 質問者さんの一連の行為がすべて真実だったとすると、怖くなって帰ろうと決意したタイミングにより、詐欺罪が成立しないと考えられます。 しかしそのような事情は警察にはわかりませんから、警察として詐欺だという被害が申告された場合には、捜査が及ぶ可能性は高いと考えられます。 車両のナンバーからその車両の所有者を割り出すことは簡単にできますので、警察が捜査を開始した場合は相談者さんまでたどり着くことは容易でしょう。 警察から連絡が来た場合には、怖くなって帰ってしまったが3万円は返すつもりですと伝えて実際に返す必要があるでしょう。 とはいえ、相手もばつが悪くて警察に実際に相談しない可能性もあります。 今の時点で弁護士さんにお願いして相手との交渉をしてもらってもよいですし、警察から連絡が来た時点で弁護士さんにお願いしてもよいでしょう。