破産手続きの免責の範囲について

闇金のお金は破産できないというのは理解していますが
たとえば債務が、闇金1000万、消費者金融1000万だったとしたら
1000万だけ免責されるということでしょうか?

質問者の前提が間違っていて、
闇金から借りたお金を返す債務が、闇金から借りたことを理由に免責されないということはないです。

お困りのようですので、お答えします。

>闇金のお金は破産できないというのは理解していますが

まず、貴殿がどなたかから聞いたであろう、「闇金のお金は破産できない」ということの意味について説明します。
闇金融業者が主張する借金というのは、理論上は、不法原因給付といって、そもそも、貸金ではなく、返済義務がないのです。
ですから、破産免責手続で、そもそも、免責の対象でない(債務としてそもそも存在していない)、という意味合いがあると思います。
もっとも、仮に、不法原因給付といえないような具体的事実関係なら、破産免責手続で、債権者一覧表に計上して、免責の対象としてもらうことに変わりはありません。
次に、もう一つの意味を説明します。破産免責による経済的再建は、免責決定を受けることで、債権者から差し押さえを受けることがなくなることを通じて果たすというものです。ところが、闇金は、判決による差し押さえによって回収を図るのではなく、事実上の嫌がらせ、脅しなどを通じて、債権回収を図って来ます。そういう性質から、免責決定を受けたところで、闇金の事実上の取立行為を止める見通しが立たない、という意味で、闇金には破産免責を受けても事実上の効果がない、乏しい、という意味で「闇金のお金は破産できない」ということもあろうかと思います。

>たとえば債務が、闇金1000万、消費者金融1000万だったとしたら
1000万だけ免責されるということでしょうか?

闇金の1000万円が全額不法原因給付なら、そのとおりですし、闇金でも貸金といえる部分があるのであれば、その部分を債権者一覧表に計上している限り、免責の対象になります。

どうやって実際に経済的再建を図るのか、を是非実際に弁護士とご相談になってみて下さい。