個人再生手続きの認可要件

個人再生手続きですが、利用するにあたり収入に余裕があると認可されないのでしょうか。手取りで35万で借金600万。月の支払いは、月15万と残りが生活費です。定年が近いため利息が高いので利用できたらと思います。宜しくお願い致します

まず,現在の約定弁済額の返済を続けていける程の資力がない(破産のおそれがある)状態であれば,個人再生の開始要件である「支払不能のおそれ」は充たすでしょう。そして,予想される最低弁済額(本件は債権額基準で120万円ですが,清算価値すなわち財産目録記載の財産額が120万円を上回っていればその額になります)を上回る毎月の可処分所得が見込めるなら,個人再生は基本的に認可されるでしょう。返済余力が大幅に余る場合(毎月30万円以上など)は問題になるかもしれませんが,月額5~10万円程度の余裕であれば(怪我や病気などの突発的事情が生じることも考えれば)むしろ再生可能性の観点からはプラス要因でしょう。

安心致しました。ありがとうございました。