自己破産 債務整理 公正証書

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私は自己破産を3年前にしたのですが、自己破産の際に旦那が前払いしてくれた借金500万を記載したら殺すかもなど脅されて記載しませんでしたが、旦那と離婚する事になりました。ですが、私の家族など殺すかもなど言われて公正証書作成させられました。500万です。ですが調べたら自己破産する前の借金は申告忘れと理由説明したら返す必要なくなりますか?命の危機すらあります。怖いです。

かなえ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 破産者が債権者名簿に記載しなかった債権は非免責債権となり、破産免責の効果は及ぼないのが原則です(破産法253条1項6号)。しかし、同号かっこ書で「当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権」は除外されています。 詳細不明ではありますが、貴方の破産について夫側が知っていた場合は同号かっこ書に該当するとと考えられます。ただし、離婚が破産手続終了後であって、離婚の際に公正証書を作成して500万円の支払を約束したという時系列なのであれば、現時点で貴方には支払義務があるということになると考えられます。 <参照:破産法253条1項6号抜粋> (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
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  • かなえ
    かなえさん
    ありがとうございます。そうなのですね。世の中脅し、脅迫した方が有利なのですかね。裁判所に行っても脅迫され公正証書を作成している以上何もできないんですよね…?それなら自己破産できるか再度考えるのも手でしょうか?
  • 一応の理屈としては先程の回答のようになります。破産後の合意(公正証書)の有効性については検討の余地はあるものの、単なる書面ではなく、公証役場で公証人によって公正証書が作成されているという事情は、有効性を争う側にとっては相当不利な事情だと考えられます。再度の破産との関係では、破産法252条1項10号イの該当性が問題になりますが、3年前の破産とは同一事情ではないということを説得的に説明できれば、裁量免責(同条2項)を得ることはできるかもしれません。 <参照:破産法252条1項10号イ・2項 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
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この投稿は、2025年3月19日時点の情報です。
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