企業から広告料を受けるYouTubeタイアップの運用ルールについて

個人で株式に関する情報発信をしており、企業から広告料を受けてタイアップ動画を制作する形態を検討しています。

実施前に運用ルールを整備したく、タイトル・概要欄・本編テロップ・口頭告知・YouTubeの有料プロモーション設定による広告表示、編集権の独立性、投資勧誘に該当しない旨の表示、保有銘柄の開示などを定めた規定のドラフトを作成しています。

お伺いしたいのは次の2点です。

1. 上記の広告表示は、景品表示法のステマ規制への対応として十分でしょうか。

2. 広告料は企業から受領し、視聴者からは対価を得ていない形態について、金融商品取引法上の投資助言・代理業には該当しないという整理で問題ないでしょうか。

規定のレビューをスポットでご依頼したく、費用はお支払いいたします。同種の取引が今後も続く見込みのため、継続的にご相談できる先を探しています。

以下回答いたします。
1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。
ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております
ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。

2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。
例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。

そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。

なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。